インターネット公売落札後の手続きについて

更新日:2024年03月29日

大多喜町連絡先へお電話をください

入札終了後に大多喜町が最高価申込者(落札者)となった方に落札した公売財産の売却区分番号、整理番号、大多喜町連絡先などのご案内を電子メールにて送信します。メール確認後、できるだけ早く電子メールに記載された大多喜町連絡先に電話してください。その際、職員に売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。買受代金の納付方法など今後の手続きについてご説明申し上げます。

買受代金の納付

納付していただく金額及び必要な費用
項目 金額 備考

動産

落札価額から公売保証金額を差し引いた金額

 

自動車

落札価額から公売保証金額を差し引いた金額

自動車検査登録印紙

不動産

落札価額から公売保証金額を差し引いた金額

登録免許税相当額

  • 必要な費用は、一括で納付してください。また、買受代金納付期限までに大多喜町が納付を確認できる必要があります。
  • 買受納付期限は大多喜町から送信する電子メール又は公売物件詳細画面でご確認ください。
  • 買受代金納付期限までに大多喜町が買受代金全額の納付が確認できない場合、その財産を買い受けることができなくなり、事前に納付された公売保証金は没収し、返還しません。
  • 上記以外に、必要書類の郵送料、物件の配送料、振込手数料、その他所有権移転などに伴う費用は落札者の負担となります。

買受代金の納付方法は次のとおりです。

銀行口座への振り込み

振込口座は大多喜町から送信する電子メールでご案内します。

  • (注意)振込手数料は、買受人の負担となります。
  • (注意)類似の口座名にご注意ください。

現金書留での送付(買受代金が50万円以下の場合に限ります。)

郵送料などは、買受人の負担となります。

郵便為替による納付

郵便為替により買受代金を納付する場合、郵便為替証書は、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。

大多喜町に直接持参

銀行振出の小切手は東京手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
受付時間は、午前9時から午後5時までです(土曜日・日曜日・祝日・年末年始等の閉庁日を除きます)。

【3】買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の権利移転の請求などを行う場合

(注意)代理人が落札後の手続きを行う場合を参照

3 必要書類の提出

(注意)次の書類を買受代金納付期限までに大多喜町役場税務住民課に提出してください。

必要書類
項目 書類
動産
  • 大多喜町から落札者などへ送信したメールをプリントアウトしたもの
  • 住所証明書
    • (注意)落札者が個人の場合:公的機関が発行した住所証明(住民票等)
    • (注意)落札者が法人の場合:商業登記簿抄本等
  • 保管依頼書(保管を希望する場合)
  • 送付依頼書(送付を希望する場合)

自動車

  • 大多喜町から落札者などへ送信したメールをプリントアウトしたもの
  • 住所証明書
    • (注意)落札者が個人の場合:公的機関が発行した住所証明(住民票等)
    • (注意)落札者が法人の場合:商業登記簿抄本等
  • 所有権移転登録請求書
  • 自動車保管場所証明書
  • 移転登録等申請書(第1号様式OCRシート)
  • 自動車検査登録印紙(500円)を添付した手数料納付書
  • 落札者の印鑑証明書
  • 郵便切手1,500円程度
    (落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などが、大多喜町を管轄しない場合のみ)
不動産
  • 大多喜町から落札者などへ送信したメールをプリントアウトしたもの
  • 住所証明書
    • (注意)落札者が個人の場合:公的機関が発行した住所証明(住民票等)
    • (注意)落札者が法人の場合:商業登記簿抄本等
  • 所有権移転登記請求書
  • 権利移転の許可書又は届出受理書(公売財産が農地を含む場合)
  • 郵便切手1,500円程度
  • 登録免許税納付済領収証書

共同入札による場合は必要な書類等が変わりますので「共同入札の手続き」をご確認ください。

4 公売財産の引渡し 

公売財産の引渡し
項目 詳細
動産
  • 直接引き渡し
    • 大多喜町の案内にしたがい、公売物件を引き取ってください。引渡場所が大多喜町の事務室以外である場合は、大多喜町が「売却決定通知書」を交付しますので、引渡場所で保管人に提示し、公売物件を引き取ってください。引渡場所は大多喜町で確認してください。なお、引渡場所に大多喜町職員は同行しません。
  • 宅配便などで引き取る
    • 大多喜町が買受代金の納付及び必要書類の到達を確認した後に公売物件を発送します。なお、送付費用は落札者の負担となります。また、公売物件が美術品などで特別な送付方法を希望する場合は、あらかじめ大多喜町に相談してください。
自動車
  • 権利移転手続
    • 大多喜町は、買受代金納付期限までに代金の納付を確認できた場合、必要書類の提出をもって権利移転の手続(登録)を行います。
  • 直接引渡し
    • 大多喜町の案内にしたがい、公売物件を引き取ってください。売却決定後(入札終了日の7日後)、大多喜町が代金納付確認をした後に引取りが可能となります。買受代金納付期限の翌日以降に引き取る場合は、別途保管料を負担していただくことがあります。(詳細は落札後にいただく電話などで説明します。)
不動産

権利移転手続
大多喜町は、買受代金納付期限までに代金の納付を確認できた場合、必要書類の提出をもって権利移転の手続(登記)を行います。(ただし、農地の場合には都道府県知事などの許可などを受けたとき、その他法令の規定による登録を要するものは関係機関の登録を経たときに権利移転します。)

大多喜町は、権利移転の登記のみを行い、実際の引渡義務を負いません。
所有権移転の登記手続完了まで、入札終了後1ヶ月半程度の期間を要することがあります。

落札者自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所が、前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、落札者自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所に該当自動車を持ち込む必要があります。

5 代理人が落札後の手続きを行う場合

買受人ご本人が買受代金の納付や公売財産の権利移転の請求ができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。
代理人が手続きを行う場合、次の書類を提出してください。
  1. 「委任状」
  2. 「買受人本人の印鑑証明書」(印鑑証明書は、発行後3ヶ月以内のものに限ります。)
  3. 「代理人の印鑑証明書」(印鑑証明書は、発行後3ヶ月以内のものに限ります。)
  4. 「大多喜町が買受人へ送信した電子メールを印刷したもの」

なお、代理人が大多喜町に来庁する場合は、運転免許証、住民基本台帳カードなど、代理人の方の写真が添付されている本人確認書をお持ちください。免許証などをお持ちでない方は、住民票などの住所地を証する書面及びパスポートなど官公庁発行の写真付き本人確認書をお持ちください。

(注意)買受人が法人の場合、その法人の従業員の方が買受代金の納付又は権利移転の請求などを行う場合も、その従業員が代理人となり、「委任状」などが必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課収納対策係
〒298-0292
千葉県夷隅郡大多喜町大多喜93番地
電話番号:0470-82-2122
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