改正民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)について
民法改正の経緯
これまでは、隣の土地から境界を越えて木の枝が伸びてきた場合、自分で切り取ることができず、その木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありました。
改正内容
令和5年4月1日の改正民法施行により、越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切除させる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができることとなりました。(改正民法第233条第3号より)
- 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう勧告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
- 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
- 急迫の事情があるとき。
1の「相当の期間」とは
枝を切除するために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案によりますが、基本的には2週間程度と考えられます。
切除にかかった費用について
越境した枝の切取り費用は、枝が越境して土地所有権を侵害していることや、土地所有者が枝を切り取ることにより木の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえ、基本的には、木の所有者に請求できると考えられます。(民法第703条、第709条)
枝を切るための隣地への立入りについて
越境した枝木を切り取るのに必要な範囲で、隣の土地を使用することができます。(民法第209条)
関連資料
令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント(法務省)より抜粋
更新日:2024年03月29日