建築物について
建築確認申請について
家を建てるとき、次の地域は建築確認申請が必要となります。必要のない地域でも、建築内容により確認申請が必要な場合があります。
6条・22条区域 用途指定無し
建築確認申請 | 地域 |
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必要な地域 | 大多喜、柳原、新丁、桜台、久保、猿稲、田丁、紺屋、鍛冶、泉水、上原(桑曽根を除く)、船子、森宮 |
上記以外の地域で建築確認申請が必要な場合
- 木造建築物で3階以上または延べ床面積が500平方メートルを超える場合
- 木造以外の建築物で2階以上または延べ床面積が200平方メートルを超える場合
- その他
確認申請が不要な場合であっても、工事届が必要になります。
各種申請書類はこちらから取得できます。
備考
(注意)工事を始める前に建設課および夷隅土木事務所へ確認してください。
- 夷隅土木事務所 建築宅地課電話:0470‐62‐3315
- ホームページ:夷隅土木事務所
更新日:2024年03月29日