大多喜町歴史的景観条例に基づく行為の届出
町では、歴史的景観を守り、育て、つくり、町民が親しみと愛着と誇りのもてるまちづくりに資することを目的とした、大多喜町歴史的景観条例を定めています。
大多喜町歴史的景観条例 (PDFファイル: 161.5KB)
大多喜町歴史的景観条例施行規則 (PDFファイル: 141.2KB)
大多喜町景観形成(重点)地区図 (PDFファイル: 499.2KB)
大多喜町歴史的景観条例第8条及び大多喜町歴史的景観条例施行規則第3条に基づき、町が定める景観形成地区内において次に掲げる行為を行おうとする場合は、規則で定めるところにより、下記届出書に必要書類を添付し届け出をしてください。
届け出に該当する行為
- 建築物等の新築、増築、改築、移転又は除去
- 建築物等の修繕、模様替え又は色彩の変更でその外観を変更することとなるもの。
- 屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置
- 宅地の造成その他土地の形質の変更
- 木竹の伐採
- 土石類の採取
条例第8条及び施行規則第3条に基づく景観形成地区内における行為の届出書(第1号様式)
条例第8条及び施行規則第3条に基づく景観形成地区内における行為の届出書(第1号様式) (Wordファイル: 16.7KB)
条例第8条及び施行規則第3条に基づく景観形成地区内における行為の届出書(第1号様式) (PDFファイル: 116.3KB)
また、大多喜町歴史的景観条例施行規則第3条第4項に基づき、届出に係る行為を完了し、又は中止したときは速やかにその旨を下記完了・中止通知書にて通知してください。
施行規則第3条第4項に基づく景観形成地区内における行為の完了・中止通知書(第2号様式)
施行規則第3条第4項に基づく景観形成地区内における行為の完了・中止通知書(第2号様式) (Wordファイル: 14.3KB)
施行規則第3条第4項に基づく景観形成地区内における行為の完了・中止通知書(第2号様式) (PDFファイル: 56.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課商工労政係
〒298-0216
千葉県夷隅郡大多喜町大多喜270-1(観光本陣内)
電話番号:0470-82ー2176
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更新日:2024年03月29日