戸籍の届出
戸籍は、個人の出生から死亡にいたるまでの身分関係を登録し、これを証明する大切なものです。この戸籍の所在を本籍といいます。
子どもが生まれたとき、結婚するときなどは必ず届出をしてください。
届出の種類 | いつまでに | だれが | どこへ | 届出に必要なもの |
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出生届 | 生まれた日から14日以内(生まれた日を含みます) | 父母、同居人、出産に立ち会った医師、助産師の順 |
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死亡届 | 死亡の事実を知った日から7日以内 | 親族、その他の同居者、家主、地主、家屋管理者、土地管理者の順 |
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婚姻届 | 届けを出した日から法律上の効力が発生します | 夫、妻 |
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離婚届 | 届けを出した日から法律上の効力が発生します(注意)裁判離婚の場合は調停成立、審判確定・判決確定の日から10日以内 | 夫、妻 (注意)裁判離婚の場合は申立人 |
夫婦の本籍地あるいは住所地 |
夫、妻双方の印鑑
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入籍届 | 届けを出した日から法律上の効力が発生します | 入籍する人 (注意)15歳未満のときは親権者・後見人 |
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転籍届 | 届けを出した日から法律上の効力が発生します | 戸籍筆頭者及びその配偶者 |
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死産届 | 死産した日から7日以内 | 父、母、同居者、医師、助産婦その他立会者 |
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養子縁組届 | 届けを出した日から法律上の効力が発生します | 養親、養子又は代諾権者 |
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養子離縁届 | 届けを出した日から法律上の効力が発生します (注意)裁判離縁の場合は調停成立審判判決確定の日から10日以内 |
養親、養子又は離縁協議者 (注意)裁判離縁の場合は申立人又は訴えの提起者 |
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このほかの届出については、税務住民課住民係まで問い合わせください。
更新日:2024年03月29日