令和8年度台風25号の影響による罹災証明書等の交付について

更新日:2026年09月28日

罹災証明書等について

 このたびの台風25号により、被害に遭われた皆様には心よりお見舞い申し上げます。

 さて、町では住家や住家以外の建物等が被害を受けた方のなかで、罹災証明書又は被災証明書が必要な方に対して、下記のとおり申請を受け付けておりますのでお知らせします。

罹災証明書と被災証明書

罹災証明書とは、台風被害等で住家(現に居住のために使用している建物)が全壊、半壊、一部損壊などの区分で被害の程度を証明するものです。

(注意)カーポート、倉庫、納屋などは対象となりません。(被災証明書となります。)

用途例⇒被災者生活再建支援法等に基づく支援制度の申請、損害保険の請求など

 

被災証明書とは、台風被害等に遭ったという証明であり、被害の程度は証明しておりません。

用途例⇒損害保険の請求、勤務先への提出など

1 申請書の配布及び提出場所

月曜日~金曜日(祝日を除く) 9時~16時30分

  • 大多喜町役場 税務住民課 課税係
  • 老川出張所(基幹集落センター)
  • 西畑出張所(農村コミュニティセンター)

こちらからもダウンロードできます。

2 申請に必要なもの

  1. 各種証明書交付申請書(申請者の自署又は押印があるもの)
  2. 台風被害を受けた住家の被害がわかる写真
  3. 申請者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
  4. 所有者、納税義務者、同世帯親族以外が申請する場合は、委任状が必要です。

 

なお、2の写真については下記の方法により提出をお願いいたします。

(1)印刷したものを提出

(2)課税係のメール(tizu@town.otaki.lg.jp)宛に件名を

「罹災又は被災証明書交付申請・申請者名」と記載して提出

(3)ぴったりサービスによる提出(詳細は補足1にてご確認ください)

 

(補足1)ぴったりサービスによる申請の場合

ぴったりサービス(マイナポータルの電子申請機能)による申請も受け付けております。

なお、ぴったりサービスのご利用には、マイナンバーカードが必要になります。

(補足2)郵送による申請の場合

郵送先 〒298-0292

千葉県夷隅郡大多喜町大多喜93番地 大多喜町役場 税務住民課 課税係あて

 

上記の申請書及び写真に加えて

・申請者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証等の写し)

・返信用封筒(住所・氏名を記入し切手を貼ったもの)

住まいが被害を受けたときに最初にすること

3 申請書の提出期限

申請は、被災を受けたあと速やかに行ってください。被災から期間が経過してしまいますと、災害との因果関係が確認できないことがありますので、罹災証明書等の交付ができない場合があります。

4 証明書の交付

  • 証明書の交付に係る手数料は無料です。
  • 証明書の即日発行はできません。現地確認等が必要となります。
  • 発行は概ね2週間程度ですが、被害の程度により日数がかかる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課課税係
〒298-0292
千葉県夷隅郡大多喜町大多喜93番地
電話番号:0470-82-2122
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