令和8年度台風25号の影響による罹災証明書等の交付について
罹災証明書等について
このたびの台風25号により、被害に遭われた皆様には心よりお見舞い申し上げます。
さて、町では住家や住家以外の建物等が被害を受けた方のなかで、罹災証明書又は被災証明書が必要な方に対して、下記のとおり申請を受け付けておりますのでお知らせします。
罹災証明書と被災証明書
罹災証明書とは、台風被害等で住家(現に居住のために使用している建物)が全壊、半壊、一部損壊などの区分で被害の程度を証明するものです。
(注意)カーポート、倉庫、納屋などは対象となりません。(被災証明書となります。)
用途例⇒被災者生活再建支援法等に基づく支援制度の申請、損害保険の請求など
被災証明書とは、台風被害等に遭ったという証明であり、被害の程度は証明しておりません。
用途例⇒損害保険の請求、勤務先への提出など
1 申請書の配布及び提出場所
月曜日~金曜日(祝日を除く) 9時~16時30分
- 大多喜町役場 税務住民課 課税係
- 老川出張所(基幹集落センター)
- 西畑出張所(農村コミュニティセンター)
こちらからもダウンロードできます。
1 罹災証明申請書(別記第1号様式) (Excelファイル: 15.9KB)
2 被災証明申請書(別記第2号様式) (Excelファイル: 13.9KB)
2 申請に必要なもの
- 各種証明書交付申請書(申請者の自署又は押印があるもの)
- 台風被害を受けた住家の被害がわかる写真
- 申請者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 所有者、納税義務者、同世帯親族以外が申請する場合は、委任状が必要です。
なお、2の写真については下記の方法により提出をお願いいたします。
(1)印刷したものを提出
(2)課税係のメール(tizu@town.otaki.lg.jp)宛に件名を
「罹災又は被災証明書交付申請・申請者名」と記載して提出
(3)ぴったりサービスによる提出(詳細は補足1にてご確認ください)
(補足1)ぴったりサービスによる申請の場合
ぴったりサービス(マイナポータルの電子申請機能)による申請も受け付けております。
なお、ぴったりサービスのご利用には、マイナンバーカードが必要になります。
(補足2)郵送による申請の場合
郵送先 〒298-0292
千葉県夷隅郡大多喜町大多喜93番地 大多喜町役場 税務住民課 課税係あて
上記の申請書及び写真に加えて
・申請者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証等の写し)
・返信用封筒(住所・氏名を記入し切手を貼ったもの)

3 申請書の提出期限
申請は、被災を受けたあと速やかに行ってください。被災から期間が経過してしまいますと、災害との因果関係が確認できないことがありますので、罹災証明書等の交付ができない場合があります。
4 証明書の交付
- 証明書の交付に係る手数料は無料です。
- 証明書の即日発行はできません。現地確認等が必要となります。
- 発行は概ね2週間程度ですが、被害の程度により日数がかかる場合があります。






更新日:2026年09月28日