住民票・戸籍証明書等の第三者請求について
自己の権利行使や義務履行のため、または、官公庁への提出が必要な場合には、委任状がなくても住民票や戸籍の証明書等を請求することができます。請求の際には、正当な請求理由とその請求理由を裏付ける利害関係が明らかになる書類(疎明資料)が必要となります。
請求できる方
- 自己の権利を行使、または自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある方
- 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
- その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある方
必要なもの
- 証明書発行の申請書
- 窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
- 委任状(利害関係人からの依頼により代理人が請求に来る場合)
- 利害関係と請求理由を裏付ける疎明資料
(注)上記は一般的な例で、別途必要なものがある場合もございます。
疎明資料の例
例1.相続関係:法定相続人の場合は相続開始、続柄、相続順位が確認できる戸籍等
例2.債権関係:契約関係・契約日・内容・金額等が確認できる本人自署の契約書等
例3.法定代理人:成年後見登記事項証明書など成年後見の登記事項を確認できる書類の原本(発行日から3か月以内のもの)
例4.その他:手続き先から提出の求めがあったことや提出の必要性を確認できる書類、利害関係が分かる資料
手数料
各証明書によって、1通あたりの手数料が異なります。
詳しくは「各種証明事務」をご確認ください。
更新日:2024年04月10日