戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、同月9日に公布されました。これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、令和7年5月26日から、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されるとともに公証されることとなりました。
戸籍の振り仮名制度については、法務省「戸籍にフリガナが記載されます」をご覧ください。
戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則筆頭者宛てに郵送されます。戸籍内で別住所の方は、住所地ごとに郵送されます。
大多喜町に本籍がある方への通知は、令和7年7月下旬を予定しています。
通知書に記載された振り仮名が正しい場合
住民の方から届出は必要ありません。
令和8年5月26日以降、通知書に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
早期に戸籍の振り仮名の記載を希望される場合は、「氏の振り仮名の届」「名の振り仮名の届」の届出をすることができます。
通知書に記載された振り仮名が誤っている場合
令和8年5月25日までに、「氏の振り仮名の届」「名の振り仮名の届」の届出をしていただく必要があります。
「ャ」、「ュ」、「ョ」、「ッ」などの小文字が大文字で記載されている場合も届出が必要となります。
この届出が受理されると、届出された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
氏名の振り仮名の届出について
氏の振り仮名、名の振り仮名の各届出については、それぞれ届出をすることができる方が異なります。
氏の振り仮名の届出人
原則として戸籍の筆頭者が届出人となります。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合には、その子が届出人となります。在籍者と十分にご相談のうえ、届出をお願いします。
名の振り仮名の届出人
戸籍に記載されているご本人が届出人となります。15歳未満の場合は、法定代理人が届出人となります。
届出の方法
- 大多喜町役場窓口又は郵送による提出
窓口及び郵送による提出の場合は、届出様式をご利用ください。
- マイナポータルによるオンライン届出
詳しい手続き方法は、法務省「オンライン届出について」をご覧ください。
なお、届出に係る手数料は発生しません。
届出様式
市区町村長による氏名の振り仮名の記載について
令和7年5月26日から令和8年5月25日までに氏名の振り仮名の届出がなかった場合、本籍地の市区町村長は管轄法務局長の許可を得て、職権にて通知に記載された氏名の振り仮名を戸籍に記載します。市区町村長が職権にて記載した氏名の振り仮名については、1回に限り家庭裁判所の許可なくご本人からの届出により変更することが可能です。
なお、ご自身が届出を行った氏名の振り仮名を変更されたい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
お問い合わせ先
制度に関するお問い合わせ
法務省振り仮名コールセンター
電話番号 0570-05-0310
令和7年5月26日(月曜日)から令和8年5月26日(火曜日)まで
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時30分から午後5時15分まで
マイナポータルの操作に関するお問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号 0120-95-0178
月曜日から金曜日(年末年始を除く)午前9時30分から午後8時まで
土、日、祝日(年末年始を除く)午前9時30分から午後5時30分まで
通知の内容や届出等に関するお問い合わせ
大多喜町役場本庁舎税務住民課住民係
電話番号 0470-82―2114
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時から午後5時まで
更新日:2025年06月04日