住民票に氏名・旧氏の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、同月9日に公布されました。これにより、令和7年5月26日から、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されるとともに公証されることとなりました。
住民票への振り仮名の記載について
戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも自動的に順次、記載されることとなりますので、住民の方からの届出は必要ありません。
戸籍の振り仮名については、「戸籍に振り仮名が記載されます」をご覧ください。
住民票の氏名の振り仮名の記載例
- 氏、名ともに振り仮名の届出がない状態又は外国人の場合では、氏名の振り仮名欄は表示されません。
- 氏のみ振り仮名の届出がされた状態では、氏のみ振り仮名が記載されますが、名は【空欄】と表示されます。
- 名のみ振り仮名の届出がされた状態では、名のみ振り仮名が記載されますが、氏は【空欄】と表示されます。
旧氏への振り仮名の記載について
令和7年5月26日から、住民票へ新たに旧氏の併記を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を記載する請求ができるようになりました。
旧氏の記載手続については、総務省「住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について」をご覧ください。
旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを記載することはできませんので、新規に記載を請求される際は、旧氏の読み方が通用していることを証する疎明書類を添付してください。
また、マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月以降を予定しています。
既に旧氏が併記されている方の振り仮名記載について
令和7年5月26日時点にて、既に住民票に旧氏の記載がされている方は、大多喜町から「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」及び「旧氏の振り仮名記載請求書」を送付いたします。通知の発送時期については、令和7年7月下旬を予定しています。
通知書に記載された旧氏の振り仮名が正しい場合
住民の方からの請求書の提出は必要ありません。
令和8年5月26日以降、通知書に記載された振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
通知書に記載された旧氏の振り仮名が誤っている場合
令和8年5月25日までに請求していただく必要があります。
下記の書類をご準備いただき、大多喜町役場税務住民課に提出してください。
- 旧氏の振り仮名記載請求書
- 本人確認書類
- 旧氏の読み方が通用していることを証する疎明書類
(例)銀行口座の名義が記載された預金通帳、旧姓欄の記載があるパスポート等
更新日:2025年06月04日