離婚届の様式が変わります

更新日:2026年04月03日

令和8年4月1日から離婚届の様式が変わります

令和6年5月24日に民法等の一部を改正する法律が成立し、令和8年4月1日に施行されます。

この法律は、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しています。

今回の改正により、未成年の子がいる夫婦は離婚後の親権について共同親権か単独親権かを選択できるようになります。

これに伴い、離婚届の様式が変更されますので、令和8年4月1日以降に未成年の子がいる夫婦で離婚届を届出される方は下記をご確認ください。

これから離婚届を記入される場合

新様式で届出をしてください。新様式はお近くの市区町村窓口でお受け取りください。

 

既に記入済みの旧様式の離婚届で届出される場合(協議離婚)

下記「別紙」を記入し、記入済みの離婚届(旧様式)と併せて届出を行ってください。

関連リンク

法務省

裁判所

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課住民係
〒298-0292
千葉県夷隅郡大多喜町大多喜93番地
電話番号:0470-82-2114
お問い合わせはこちら