住宅宿泊事業について(民泊)

更新日:2026年10月26日

住宅宿泊事業法とは?

急速に増加するいわゆる民泊について、安全面・衛生面の確保がなされていないこと、騒音やゴミ出しなどによる近隣トラブルが社会問題となっていること、観光旅客の宿泊ニーズが多様化していることなどに対応するため、一定のルールを定め、健全な民泊サービスの普及を図るものとして、新たに制定された法律で、平成30年6月15日から施行されました。

住宅宿泊事業法の関係法令は、観光庁の住宅宿泊事業法のページをご参照くださ

住宅宿泊事業とは?

事業者が生活の本拠としている住宅等を提供して、「宿泊料を受けて、人を宿泊させる」サービスを行うことをいいます。ただし、年間提供日数(1年間に人を宿泊させる日数)は180日以内となります。

住宅宿泊事業の詳細は、民泊制度ポータルサイト(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)をご参照ください。

年間提供日数が180日を超える場合には、旅館業法に基づく許可が必要です。

旅館業法に基づく許可取得の手続き等については、【旅館業法】旅館業営業許可申請/千葉県をご参照ください。

相談、問い合わせ先

住宅宿泊事業法、住宅宿泊事業の届出に関することや、その他民泊の制度などに関するお問い合わせは、電話で受け付けています。

民泊制度コールセンター(全国共通ナビダイヤル)
0570-041-389

受付時間:平日9時00分~17時00分

(注意1)お掛け間違いのないよう十分ご注意ください。
(注意2)ナビダイヤルは通話料がかかります。
(注意3)日本語のみのご案内となります。

届出窓口

住宅宿泊事業に係る届出等の窓口は千葉県健康福祉部衛生指導課(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)(「届出について」のページへリンクします。)になります。

電話:043-223-2627

住所:〒260-8667千葉県千葉市中央区市場町1番1号

届出等の詳細は「民泊制度ポータルサイト(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)」を参照いただく他、「民泊制度コールセンター(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)」または千葉県衛生指導課にお問い合わせください。

届出に関係する法令について

届出に際し、事前に関係する各法令について確認が必要になります。

・都市計画法(用途地域、地区計画等に関すること)

現在、住宅宿泊事業について、地区計画による制限等はございません。

企画政策係/大多喜町公式ホームページ

電話:0470-82-2112

・食品衛生法

住宅宿泊事業の届出をしただけでは、食事の提供はできません。宿泊客に食事を提供する場合は、食品衛生法に基づく食品営業許可が必要です。

夷隅保健所 夷隅健康福祉センター

電話:0470-73-0145

・消防法

住宅宿泊事業法の届出には「消防法令適合通知書」の添付が必要となります。また、必要な消防用設備等を設置する必要があります。

「消防法令適合通知書」に関すること:

消防用設備等にすること:

各種申請・届出 - 夷隅郡市広域市町村圏事務組合 【予防課】

電話:0470-80-0132

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律

住宅宿泊事業において排出されるごみは、事業所ごみとして適正に処理する必要があります。

生活環境課/大多喜町公式ホームページ

電話:0470-62-5111

・水質汚濁防止法

住宅宿泊事業に伴う排水が規制の対象となるか、確認する必要があります。

【水質汚濁防止法】承継届出書/千葉県

電話:0470-73-0145

・地方税法

住宅宿泊事業の届出をした施設は、固定資産税の課税が変更になることがあります。

課税係/大多喜町公式ホームページ

電話:0470-82-2122

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課商工労政係
〒298-0216
千葉県夷隅郡大多喜町大多喜270-1(観光本陣内)
電話番号:0470-82ー2176
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