戸籍証明書等の広域交付について
本籍地以外の市区町村窓口でも証明書が取得できます
戸籍法の一部改正により、令和6年3月1日から本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書等の交付請求ができるようになりました。
これにより、大多喜町以外に本籍がある方でも、大多喜町の税務住民課窓口で戸籍謄本等が取得できます。
注意:大多喜町以外の市区町村窓口で戸籍証明書等の広域交付制度を利用される方は、取り扱いについて事前に請求先の自治体へご確認ください。
請求できる証明書
- 請求者本人、配偶者が記載されている戸籍・除籍・改製原戸籍謄本
- 請求者の父母、祖父母等の直系尊属が記載されている戸籍・除籍・改製原戸籍謄本
- 請求者の子、孫等の直系卑属が記載されている戸籍・除籍・改製原戸籍謄本
- 請求者本人の独身証明書
注意:請求者の兄弟姉妹等の直系親族でない方の証明書は発行できません。
戸籍抄本(戸籍一部事項証明書)、戸籍の附票、身分証明書等は発行できません。
コンピューター化されていない戸籍・除籍は発行できません。
証明書の請求時の注意事項
- 請求者の方の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)の提示が必要です。
- 窓口に請求者本人が来庁した場合のみ証明書の発行ができます。委任状による代理請求、郵送での請求、第三者請求および職務上請求は広域交付制度の対象外です。
証明書のお渡しまでに時間がかかる場合があります
下記にあてはまる方については、証明書のお渡しが当日中にできない場合があります。また、下記以外の都合によりお渡しまでに時間がかかる場合もございますのでご了承ください。
- 直近で戸籍の届出をされている方
本籍地で戸籍の記載手続きが完了しないと証明書の発行ができません。目安として届出日から2から3週間程度経過した後にお越しください。 - 証明書の発行部数が多くなる場合
対象者の出生から死亡までの戸籍、祖父母等の直系尊属すべてをたどる戸籍等は時間がかかりますので、余裕を持ってお越しください。






更新日:2026年11月04日