法定相続情報証明制度

更新日:2024年03月29日

 不動産の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続登記の手続きが必要です。

 法務局を始め関係機関における各種相続手続きは、「法定相続情報証明制度」が便利です。

 詳しくは法務局の窓口にお問合せください。

⇒「法定相続情報証明制度」について《千葉地方法務局(「法定相続情報証明制度」について)》