マイナンバーカード等への旧氏(旧姓)の併記について

更新日:2024年03月29日

令和元年11月5日より本人からの申請により住民票、マイナンバーカード等へ旧氏を併記することができます。

旧氏とは

旧氏とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。

氏はその人に係る戸籍、改製原戸籍または、除かれた戸籍に記載がされています。

用意するもの

旧氏が記載された戸籍謄本等

(注意)当該旧氏の記載されている戸籍から現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本等が必要となります。

参考

総務省ホームページ「住民票、マイナンバーカード等への旧氏の記載について」

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課住民係
〒298-0292
千葉県夷隅郡大多喜町大多喜93番地
電話番号:0470-82-2114
お問い合わせはこちら