マイナンバーカードと出生届の同時申請について
出生届との同時申請について
令和6年12月2日より新生児等の特に速やかなマイナンバーカードの交付が必要となる方を対象に、通常よりも早い期間(1週間程度、最短で5日間)で発行する特急発行制度が開始され、出生届の提出と同時に特急発行の申請を行うことができるようになりました。出生届と同時に申請をした場合、お子様本人の来庁及び本人確認書類の提示が不要になる等の利点があります。
なお、特急発行制度については、「マイナンバーカードの特急発行について」をご覧ください。
同時申請のメリット
- 特急発行のため、1週間程度(最短で5日間)でマイナンバーカードがご自宅に郵送されます。里帰り出産等で現在の住所地で受け取れない場合は、居所地に送付することも可能です。
- 申請者(乳児)を窓口に連れてくる必要がありません。出生届とは別に申請する場合は、申請者(乳児)の来庁が必要となります。
- 出生証明書と出生届出済証明書(母子手帳)を本人確認書類として取り扱います。出生届とは別に申請する場合は、子ども医療費受給者証等の本人確認書類が別途必要となります。
- 法定代理人(父母等)以外による代理申請が可能となります。交付申請書については、父や母といった法定代理人の方がご記入ください。出生届とは別に申請する場合は、法定代理人及び申請者(乳児)の来庁が必要となります。
申請手続きについて
「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書が一体化された出生届(PDFファイル:204.9KB)」を利用する場合は、交付申請書欄に必要事項をご記入いただき、母子手帳とともに窓口に提出してください。
出生届書中に交付申請書欄が無い場合、窓口で申し出ていただくか、「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書(PDFファイル:106.5KB)」をダウンロードいただき、ご記入の上、出生届及び母子手帳と併せて窓口に提出してください。
交付申請書については、父や母といった法定代理人の方がご記入ください。
必要な持ち物
- 出生届
- 母子手帳
- 個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書(出生届にない場合)
補足及び注意事項
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1歳未満の方は、マイナンバーカードに顔写真が付きません。そのため顔写真は不要です。
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出生届出をした窓口が、住所地以外の市区町村の場合は、出生届の情報が届くまでに時間を要するため、1週間以内に交付できないことがあります。
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夜間・休日受付の場合は、その場で内容の確認ができないため、預かり扱いとなります。また、後日記載内容の確認等をさせていただく場合がありますので、日中に連絡の取れる連絡先を必ず記入ください。
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代理人(法定代理人以外の方)が申請する場合は、可能であれば暗証番号が目に触れないように封筒等に封入して提出ください。
更新日:2025年01月24日