マイナンバーカードの特急発行について
特急発行について
令和6年12月2日より新生児、紛失等による再交付、国外からの転入者など、特に速やかなマイナンバーカードの交付が必要となる方を対象に、通常よりも早い期間(1週間程度、最短で5日間)でマイナンバーカードが発行されます。
特急発行の対象ではない方については、通常の申請となります。
対象者
1歳未満の方
・申請時に1歳未満であり、初めてマイナンバーカードを取得する方
申請出来る期間は、1歳の誕生日を迎えるまでです。
出生届と同時に申請することも可能です。
詳細は「マイナンバーカードと出生届の同時申請について」をご覧ください。
国外からの転入後、最初に転入届出をされた方
・国外から転入し、転入届出をされてから初めてマイナンバーカードを取得する方
申請出来る期間は、転入届出をされた日から30日以内です。
マイナンバーカードの紛失届出をされた方
・マイナンバーカードの紛失届出後に、初めてマイナンバーカードを取得する方
申請出来る期間は、マイナンバーカードの紛失届出をされた日から30日以内です。
新たに住民票に記載された方
・転入や出生等を除く、無戸籍だったなどで、新たに住民票に記載された方で、初めてマイナンバーカードを取得する方
申請出来る期間は、本人確認書類を入手した日から30日以内です。
中長期在留者の方等
・中長期在留者、特別永住者、一時庇護許可者、出生による経過在留者のいずれかで新たに住民票に記載された場合や、既に住民票に記載されている方が中長期在留者となった場合で、住民票に記載された日または届出日から、初めてマイナンバーカードを取得する方
申請出来る期間は、住民票に記載された日または届出をされた日から30日以内です。
個人番号または住民票コードの変更により、マイナンバーカードが失効した方
・個人番号、住民票コードの変更により、マイナンバーカードを失効してから、初めてマイナンバーカードを取得する方
申請出来る期間は、個人番号または住民票コードの変更請求をされた日から30日以内です。
マイナンバーカードが焼失、著しく損傷、ICチップ不良等により機能が損なわれた方
・マイナンバーカードが焼失、もしくは著しく損傷、またはICチップ不良等によりマイナンバーカードの機能が損なわれた方で、マイナンバーカードの再交付を求める方
申請出来る期間は、事実発生日から30日以内です。
マイナンバーカードの追記欄が満欄(余白なし)になった方
・マイナンバーカードの追記欄が満欄(余白なし)になったことにより、最新の情報が印字出来ない方
申請出来る期間は、追記欄の余白がなくなったために券面記載事項の変更が出来なかった日から30日以内です。
刑事施設等に収容されていた方
・刑の執行のために刑事施設または少年院に収容されていた方、労役場に留置されていた方、保護処分の執行のために少年院に収容されていた方で、釈放後に初めてマイナンバーカードを取得する方
申請出来る期間は、本人確認書類を入手した日から30日以内です。
申請窓口
大多喜町役場本庁舎 税務住民課 住民係
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで
(注意)スマホ等からの申請は行えません。
手数料について
原則として無料
ただし、紛失や自己過失による破損等によってマイナンバーカードの再交付を申請する場合は、手数料2000円(電子証明書を発行しない場合は1800円)がかかります。また、無料となる場合でも、以前お持ちのマイナンバーカードを回収出来ない場合は、原則有料となります。
申請手続きについて
必ずご本人が来庁してください。また、申請者本人が15歳未満または成年被後見人の方は、親権者や成年後見人等の法定代理人が同行してください。
出生届との同時申請を除き、代理人による申請及び受取は行えません。
必要な持ち物
- 申請者本人の本人確認書類
下記のA書類2点またはA及びB書類各1点、B書類2点
- 申請者本人のマイナンバーカード(お持ちの方のみ)
- 通知カード、個人番号通知書または住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
- 法定代理人の本人確認書類(申請者本人が15歳未満または成年被後見人の場合)
下記のA書類2点またはA及びB書類各1点、B書類2点
- 法定代理人であることを証明する書類(申請者本人が15歳未満または成年被後見人の場合)
戸籍謄本、登記事項証明書等資格を証する書類。本籍地が大多喜町である場合、住民票で同一世帯・親子であることが確認出来る場合は不要。
- 照会兼回答書(本人確認書類がB書類2点のみの方)
A書類が1点もない場合、事前に住所登録地に照会兼回答書を転送不要郵便で送付しますので、該当の方は住民係までご連絡ください。なお、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合は、通知カードまたは個人番号通知書を照会兼回答書に代えることが出来ます。
区分 | 本人確認書類 |
---|---|
A | 住民基本台帳カード(顔写真付きに限る)、個人番号カード(顔写真付きに限る)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード(顔写真付きに限る)、特別永住者証明書(顔写真付きに限る)、一時庇護許可書、仮滞在許可書 |
B |
個人番号カード(顔写真がないもの)、在留カード(顔写真がないもの)、特別永住者証明書(顔写真がないもの)、生活保護受給者証、資格確認書、健康保険証、介護保険証、医療受給者証、各種年金証書、年金手帳、基礎年金番号通知書(年金額改定通知書・年金振込通知書を含む)、児童扶養手当証書、母子健康手帳、子ども医療費受給者証、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証等、民間企業の身分証明書(顔写真付きに限る)、学生証、学校名が記載された各種書類など |
(注意)氏名・住所が最新かつ有効期限内のものをお持ちください。なお、コピーは不可とし、原本のみとなります。また、本人確認書類Bについては「氏名・生年月日」または「氏名と住所」が記載されているものをご用意ください。
受け取りについて
申請書提出後、1週間程度(最短で5日間)でマイナンバーカード発行元である地方公共団体情報システム機構から住所登録地へ簡易書留で郵送されます。
転送不要郵便で送付しますので、転送の手続きをしている場合は転送先で受け取れませんのでご注意ください。
また、住所登録地ではなく、役場本庁舎での受け取りも可能です。
補足及び注意事項
- 「対象者」以外は、特急発行の対象となりません。
- 申請時に1歳未満の方は、マイナンバーカードに顔写真が付きません。
- 申請時に「必要な持ち物」が不足している場合は、改めて来庁いただいた上で受け取りとなる場合があります。
- 再交付の場合、その場でお持ちのマイナンバーカードを失効させるため、新たなマイナンバーカードが届くまでお手元にカードが無い状態となりますので、ご承知おきください。
- 下記の場合は、1週間以内に交付出来ないことがありますので予めご了承ください。
- 顔認証マイナンバーカードを希望する場合
- 氏名または住所に署名用電子証明書に利用出来ない文字を含む方で、自動での代替文字変換が出来ない場合
- 地方公共団体情報システム機構の対応能力を超える申請がある場合
- 年末年始等
更新日:2025年01月24日