税の納期
昭和38年度から約半世紀にわたり、町県民税、固定資産税、国民健康保険税を合算して10回で納付する集合徴収(主税)方式により、賦課徴収を行ってきましたが、現在の賦課徴収システムが耐用年数を迎え、大多喜町独自で新システムを開発すると多額の費用がかかること、また集合徴収では将来導入が見込まれるコンビニ収納に対応できないことなどから平成24年度から集合徴収(主税)方式を廃止し、税目ごとに納付していただくこととなります。また、軽自動車税の納期についても従来の4月から5月へと変更をします。納税者の皆様のご理解とご協力をお願いします。
納付する月(回数)が次のようになります。
税目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
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町・県民税 | 発送1期 | 2期 | 3期 | 4期 | ||||||||
固定資産税 | 発送1期 | 2期 | 3期 | 4期 | ||||||||
国民健康保険税 | 発送1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | ||||
軽自動車税 | 発送1期 |
納付書による納付
各税目ともそれぞれの納付書で納めていただくことになります。また、1年分の納付書を各税とも最初の納付月に納税義務者へ送付します。
口座振替による納付
口座振替は、それぞれの税目ごとに各納付月の最終日に引き落とされます。(振替日が休日の場合は翌営業日となります。)すでに主税として口座振替を申し込まれている場合は、一部の金融機関を除いて変更手続きの必要はありません。変更手続きが必要な方には税務住民課からその旨通知します。
納期前納付報奨金制度が廃止となります。
この制度は税収の早期確保、納税意識の高揚を目的として創設されたものですが、窓口納付や口座振替制度の利用により自主納付制度も浸透したこと。更に、この制度が適応される税目が普通徴収の町県民税と固定資産税に限定され、不公平感が生じることから平成24年度から廃止となります。
この報奨金制度の廃止に伴い、今まで口座振替により年税額を一括納付(全納)されている方については、平成24年度以降の全納の有無について確認の通知をさせていただきます。
今まで、この制度を利用され早期納税いただいた皆様に、お礼申し上げますとともに、制度廃止へのご理解をいただき、今後も納期内納付にご協力をお願いします。また、今後も全期分を一括納付することは、これまでと同様に行えますので、どうぞご協力をお願いします。
更新日:2024年03月29日