納税の猶予制度
1 猶予制度の概要
徴収の猶予
次のいずれかの理由により、町税等を一時に納付することができない場合、申請することにより、1年以内の期間に限り、徴収の猶予が認められる場合があります。
- 財産について災害を受け、また盗難にあったとき
- 納税者またはその生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したとき
- 事業を廃止し、または休止したとき
- 事業について著しい損失を受けたとき
- その他1.~4.に類する事実があったとき
申請による換価の猶予
町税等を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当する場合、その町税等の納期限から6か月以内に申請することにより、1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。
(補足)「換価」とは、差し押さえた財産を公売等により金銭に換えて、滞納となっている町税等に充てることです。
2 猶予が許可されると
- 納税が猶予され、町税等を分割して納付することとなります。
- 猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
- 財産の差し押さえや換価が猶予されます。
3 申請の手続き
提出する書類
- 徴収猶予(期間延長)申請書または換価の猶予(期間延長)申請書
- 財産収支状況書兼財産目録
- 担保提供書(担保の提供が必要とされる場合)
- 徴収の猶予理由を証明する書類(罹災証明書、医療費の領収書、廃業届、決算書など)
更新日:2024年03月29日