令和5年度から督促手数料を廃止します

更新日:2024年03月29日

令和5年度から督促手数料を廃止します。

 大多喜町の条例改正により、令和5年4月1日以降に納期限が到来する下記町税・保険料・使用料等にかかる督促手数料(100円)の徴収を廃止します。

 ただし、令和5年3月31日以前に納期限が到来した町税・保険料・使用料等で督促状が送付されたものについては、従前どおり督促手数料の納付が必要です。

 なお、督促状は令和5年4月1日以降も引き続き送付され、納期限を過ぎて納付された場合、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて延滞金が加算されます。

督促手数料を廃止した町税・保険料・使用料等

  • 固定資産税
  • 軽自動車税(種別割)
  • 国民健康保険税
  • 町・県民税
  • 後期高齢者医療保険料
  • 介護保険料
  • 保育料、学童保育料
  • 住宅使用料、駐車場使用料
  • 水道料金

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