台風13号災害に伴う証明書等交付手数料の免除について
台風13号の豪雨により被害を受けられた方を対象に、復旧を目的として行う諸手続き等に必要となる各種証明書等について、以下のとおり手数料を免除します。
1.手数料が免除となる証明
- 住民票
- 印鑑登録証明書
- 所得証明書
- 納税証明書
- 固定資産評価額証明書
など
(注意)税務住民課が所管する証明書に限る。
2.手数料が免除となる対象者
台風13号により建物等に被災を受け、その復旧のため諸手続きをされる方。
3.取扱い期間
令和5年9月19日から令和5年12月28日まで
4.持参する物
- 「り災証明書」または「被災証明書」
- 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 委任状(代理人が来られる場合)
- 印鑑登録証(印鑑登録証明書が必要な場合)
5.注意事項
- 請求時に「り災証明書」または「被災証明書」を提示された場合のみ免除する。
- 「り災証明書」または「被災証明書」の交付前に、有料で受け付けた証明書手数料の返金はできません。
- コンビニ交付のご利用では、手数料が免除できないため、税務住民課の窓口にお越しください。
6.お問合せ先
大多喜町役場税務住民課
課税係、収納対策係 電話:0470-82-2122
住民係 電話:0470-82-2114
更新日:2024年03月29日