令和元年10月から消費税の軽減税率制度が実施されます。

更新日:2024年03月29日

令和元年10月から消費税の軽減税率制度が実施されます

 社会保障と税の一体改革の下、消費税率の引上げに伴い、低所得者に配慮する観点から、「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」を対象に消費税の「軽減税率制度」が実施されることとなりました。
軽減税率制度の内容や中小企業・小規模事業者等に対する支援措置など、詳しくは下記のホームページをご覧ください。

軽減税率制度関係のホームページ特設サイト

軽減税率対策補助金(軽減税率対策補助金事務局)

国の相談窓口

軽減税率制度の内容に関する相談(国税庁)

最寄りの税務署(電話すると、問合せ専用のコールセンターにつながりますので、音声ガイダンスに従い「3」をプッシュ)

(受付時間)8時30分~17時(土曜日・日曜日・祝日を除く)

(補足)税務署の電話番号等については、国税庁ホームページ:国税庁

レジ導入・システム改修等の支援に関する相談(軽減税率対策補助金事務局)

  • 0570-081-222
  • 03-6627-1317(IP電話用)

(受付時間)9時~17時(土曜日・日曜日・祝日を除く)

消費税の転嫁等に関する相談や消費税制度に関する一般的な問合せ

  • 消費税価格転嫁等総合相談センター
  • 0570-200-123

(受付時間)9時~17時(土曜日・日曜日・祝日を除く)

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課課税係
〒298-0292
千葉県夷隅郡大多喜町大多喜93番地
電話番号:0470-82-2122
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