令和5年10月から「消費税」のインボイス制度が始まります

更新日:2024年03月29日

事業者の方へ(個人事業主・免税事業者を含む)

 令和5年10月から「消費税」のインボイス制度が始まります。

 制度開始時にインボイス登録事業者となるためには、令和5年3月31日までに登録申請が必要です。

現在、消費税の申告が必要でない個人事業主や免税事業者の方でも、インボイス発行事業者の登録を行い、消費税の課税事業者として申告を行うか検討する必要があります。

「インボイス」(適格請求書)とは

 売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「税率ごとに区分した消費税額等」の記載が追加されたものをいいます。

「インボイス制度」とは

 売手であるインボイス発行事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを発行しなければなりません。買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)であるインボイス発行事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要になります。

  • インボイスを発行するためには、インボイス発行事業者登録申請が必要です。
  • 免税事業者の方も、ご自身の事業実態に合わせて、インボイス発行事業者の登録を受けるかをご検討ください。
  • 登録を受けるかどうかは、事業者の方の任意です。 登録にあたっては、取引先との調整や会計ソフト等の整備が必要となることもあるため、お早めに準備をお願いします。

登録申請手続きは、e‐Taxをご利用ください。

 e‐Taxで登録申請手続きを行っていただくと、書面で申請された場合に比べて早期に登録通知を受けることができます。また、登録通知を電子データで受け取ることができますので、紛失のリスクもありません。

インボイス制度特設サイト

 制度の概要の他に説明会の開催情報や申請手続などを掲載しています。免税事業者の方向けのコンテンツも掲載しています。【インボイス制度特設サイト】

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インボイス制度に関するお問合せ

 軽減・インボイスコールセンター 受付時間 9時~17時(土曜日、日曜日、祝日除く)

 電話番号 0120-205-553(無料)

(注意)個別相談は茂原税務署への事前予約をお願いします。電話0475-22-2166(代表)

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課課税係
〒298-0292
千葉県夷隅郡大多喜町大多喜93番地
電話番号:0470-82-2122
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