令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
1 森林環境税(国税)とは
森林環境税は、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林環境整備等に必要な地方税源を安定的に確保する目的で創設された国税です。令和6年度から国内に住所を有する個人に対して1人年額1,000円が課税され、町県民税均等割と併せて市町村が賦課徴収します。
2 納税義務者
1月1日現在、大多喜町に住所を有する個人
以下の方については、課税されません。
▽課税されない方(非課税基準)
(1)1月1日現在、生活保護法に規定する生活扶助を受けている方
(2)1月1日現在、障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
(3)同一生計配偶者および扶養親族がなく、前年中の合計所得が38万円以下の方
(4)同一生計配偶者および扶養親族があり、前年中の合計所得金が次の算式で求めた額以下の方
28万円×(1+同一生計配偶者+扶養親族数(※1))+16.8万円+10万円
※1 扶養親族は、16歳未満の年少扶養親族も含みます。
3 令和6年度以降の町県民税均等割および森林環境税について
町県民税の均等割は、東日本大震災復興法に基づき、平成26年度から令和5年度の10年間、臨時的に年額1,000円(町民税・県民税それぞれ500円)が加算されていました。この臨時的措置が令和5年度で終了し、令和6年度から森林環境税が新たに導入されます。
税 目 | 令和5年度 | 令和6年度以降 | |
国 税 | 森林環境税 | ― | 1,000円 |
県民税 | 町県民税均等割 | 1,500円 | 1,000円 |
町民税 | 3,500円 | 3,000円 | |
計 | 5,000円 | 5,000円 |
「森林環境税」についての詳細は、以下のページをご覧ください。
更新日:2024年12月18日