令和6年度個人住民税の定額減税について

更新日:2024年12月18日

制度の概要

令和6年度税制改正大鋼において、賃金上昇が物価高においついていない国民の負担緩和を図るため、デフレ脱却のための一時的な措置として令和6年度分住民税所得割額において定額減税が実施されることになりました。

定額減税の対象者

令和6年度分住民税の納税義務者のうち、前年の合計所得が1805万円以下の方が対象になります。

(注)以下に該当する場合は対象となりません。

・住民税が非課税の方

・住民税均等割及び森林環境税のみの税額(5000円)が課税される方

定額減税の算出方法

給与所得に係る特別徴収の場合

・令和6年6月は徴収せず、定額減税「後」の税額を令和6年7月から令和7年5月分の11か月分を分割して徴収します。

なお、定額減税の対象とならない方は、従来どおり令和6年6月から徴収されます。

・定額減税により所得割額が0円となり、均等割及び森林環境税のみの税額(5,000円)となった場合は、令和6年7月に徴収されます。

事業所得等に係る普通徴収の場合

・第1期分(6月末)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(8月末)以降の税額から順次控除されます。

年金所得に係る特別徴収の場合

・令和6年10月分の税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の税額から順次控除されます。

その他

・ふるさと納税の特例控除額の控除上限額を計算する際に用いる所得割額は、定額減税「前」の額となります。

・定額減税は、住宅ローン控除、寄付金控除及び外国税額控除等の税額控除をした後の所得割額から行います。

・定額減税可能額が令和6年住民税所得割額を上回り、定額減税しきれなかった金額については、調整給付として、その残額を給付することになっています。

・所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課課税係
〒298-0292
千葉県夷隅郡大多喜町大多喜93番地
電話番号:0470-82-2122
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