入湯税
入湯税とは
地方税法第701条に「鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興 (観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課すものとする。」と規定されています。
税率
日帰り客1人について50円、宿泊客1人1泊について150円
課税免除
次に挙げる者に対しては、入湯税を課さない。
- 年齢12歳未満の者
- 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯するもの
- 前2号に挙げる者の他、町長が特に必要と認める者
特別徴収
入湯税の特別徴収義務者は、鉱泉温泉浴場の経営者です。
入湯客から入湯税を徴収して大多喜町に申告納税していただきます。
更新日:2024年03月29日