登記をしていない家屋の取り壊し、名義変更について

更新日:2024年03月29日

家屋を取り壊したとき

 家屋や土地および償却資産に対する固定資産税は、毎年1月1日現在で所有している人に課税されます。

 未登記家屋の一部または全部を取り壊したときは、「家屋異動届」を提出してください。

 また、年内に家屋の取り壊しを予定しているときは、役場税務住民課にお知らせください。

 なお、登記のある家屋を取り壊したときでも、滅失登記が取り壊した翌年以降になるときは、税務住民課へ家屋異動届を提出してください。

未登記家屋を名義変更するとき

 売買や相続などにより、未登記家屋の名義を変更するときは、「未登記家屋異動届」を役場税務住民課へ提出してください。

 登記がある家屋で、すでに法務局で所有権移転登記が済んでいる場合は、届け出をする必要はありません。

家屋を建築したとき

 居宅、車庫、物置などの家屋を建築したときは、役場税務住民課までお知らせください。

 家屋評価を行うため、事前に連絡を取らせていただいた上で役場税務住民課職員が現地に伺いますので、ご協力をお願いいたします。

 この評価は、固定資産税のもととなる評価額を算出するために行うものです。

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課課税係
〒298-0292
千葉県夷隅郡大多喜町大多喜93番地
電話番号:0470-82-2122
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