国民健康保険税
国民健康保険に加入すると、世帯主に「国民健康保険税」が課税されます。
課税額の構成(1)+(2)+(3)+(4)
世帯主およびその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した(1)医療給付費分、(2)後期高齢者支援金分、介護保険法第9条第2号に規定する被保険者(40歳以上65歳未満の被保険者)につき算定した(3)介護納付金分および今年度より開始される(4)子ども・子育て支援金分の合算額となります。
- 医療給付費分とは、国保加入者の医療費の支払いに充てるための課税額です。
- 後期高齢者支援金分とは、後期高齢者医療制度の支援に充てるための課税額です。
- 介護納付金分とは、介護保険に充てるための課税額となり、40歳から64歳までの方に課税されます。
- 子ども・子育て支援金分とは、子育て世帯への給付拡充を通じて子どもや子育て世帯を社会全体で応援するための支援金に充てるための課税額です。
(1)医療給付費分、(2)後期高齢者支援金分(4)子ども・子育て支援金分
世帯主およびその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額、被保険者均等割額および世帯別平等割額の合算額となります。
- 所得割額とは、被保険者の所得に対する税額です。
- 均等割額とは、被保険者の1人当たりにかかる税額です。
- 平等割額とは、1世帯当たりにかかる税額です。
(注意)子ども・子育て支援金分につきましては、18歳未満の方は減免となり、課税されません。
(3)介護納付金分
介護納付金課税被保険者(介護保険法第9条第2号に規定する被保険者)につき算定した所得割額、被保険者均等割額の合算額となります。
令和8年度国民健康保険税の変更点
(1)税率の変更について
国民健康保険制度の安定的な運営のために、毎年税率の見直しが行われており、収支の見直しに基づき算定を行った結果、令和8年度の税率は令和7年度と同率になりましたが、新たに「子ども・子育て支援金」が開始されました。
| 課税区分 | 所得割額 | 均等割額 | 平等割額 |
|---|---|---|---|
| 医療給付費分 | 7.7% | 23,000円 | 26,500円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.8% | 14,900円 | - |
| 介護納付金分 | 2.9% | 14,700円 |
- |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.25% | 1,700円 | - |
|
子ども・子育て支援金分 (18歳以上均等割分) |
- | 200円 | - |
(2)軽減判定基準額の変更について
所得が少ない世帯では、均等割額および平等割額の一部が軽減される制度について、税制改正により、前年度と比較して拡充されており、(被保険者+特定同一世帯所属者の数)に乗ずべき金額が、軽減判定所得の5割軽減では30万5千円から31万円に、2割軽減では56万円から57万円に引き上げられています。7割軽減については、変更ありません。
なお、この軽減に申請は不要です。
| 軽減割合 | 軽減判定基準額 | ||
|---|---|---|---|
| 7割 | 43万円+10万円×(給与所得者の数-1) | ||
| 5割 | 43万円+31万円×被保険者+10万円×(給与所得者の数-1) | ||
| 2割 | 43万円+57万円×被保険者+10万円×(給与所得者の数-1) | ||
(3)課税限度額の変更について
国民健康保険税には課税限度額が設定されており、税制改正により以下のとおり変更となりました。
| 課税区分 | 令和7年度 | 令和8年度 |
|---|---|---|
| 医療給付費分 | 66万円 | 67万円 (1万円増) |
| 後期高齢者支援金分 | 26万円 | 26万円 (変更なし) |
| 介護納付金分 | 17万円 | 17万円 (変更なし) |
| 子ども・子育て支援金分 | ー | 3万円 |






更新日:2024年06月04日