国民健康保険税

更新日:2024年06月04日

国民健康保険に加入すると、世帯主に「国民健康保険税」が課税されます。

課税額(1)+(2)+(3)

世帯主およびその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した(1)基礎課税額(医療分)および(2)後期高齢者支援金等課税額(支援金分)と介護保険法第9条第2号に規定する被保険者(40歳以上65歳未満の被保険者)につき算定した(3)介護納付金課税額(介護分)の合算額となります。

(1)基礎課税額(医療分)および(2)後期高齢者支援金等課税額(支援金分)

世帯主およびその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額、被保険者均等割額、世帯別平等割額の合算額

(3)介護納付金課税額(介護分)

介護納付金課税被保険者(介護保険法第9条第2号に規定する被保険者)につき算定した所得割額、被保険者均等割額、世帯別平等割額の合算額

令和6年度から国民健康保険税の税率及び課税限度額が変わります

国民健康保険税の税率改正

税率改正の背景

 国民健康保険は、加入者が病気やけがをしたときに安心して医療機関や薬局を受診できるように、加入者の皆さまで国民健康保険税を互いに出し合いながら助け合う制度です。

 令和3年度には、新型コロナウイルスの影響を考慮し、基金を取り崩し税率の引き下げを行うことで、加入者の税負担軽減に努めてまいりました。

 しかし、加入者数の減少や保険税を財源として県へ納付する国民健康保険事業費納付金の高止まりなどにより、加入者の皆様からいただいた保険税の総額が、本来必要な税額に達しないため、繰越金と基金を充当しましたが、それでも保険税が不足することから、やむなく税率の引上げをお願いするものです。

  様々な物価が上昇するなか、加入者の皆様にはさらにご負担をおかけすることになりますが、加入者の皆様が安心して医療を受けていけるようにするために必要な措置となりますので、ご理解くださるようお願いいたします。

税率の改正内容
基礎課税額(医療分)(国保に加入するすべての方)
区分 令和5年度まで 令和6年度から 増減
所得割額(注釈1) 7.0% 7.7% 0.7%
均等割額(注釈2) 22,000円 23,000円 1,000円
平等割額(注釈3) 26,500円 26,500円  
  • (注釈1) 所得割額とは世帯の被保険者の総所得に応じて算定されるものです。
  • (注釈2) 均等割額とは被保険者の1人当たりの税額です。
  • (注釈3) 平等割額とは1世帯当たりの税額です。
後期高齢者支援金等課税額(支援金分)(国保に加入するすべての方)
区分 令和5年度まで 令和6年度から 増減
所得割額 2.5% 2.8% 0.3%
均等割額 11,900円 14,900円 3,000円
介護納付金課税額(介護分)(国保に加入する40~64歳までの方)
区分 令和5年度まで 令和6年度から 増減
所得割額 2.1% 2.9% 0.8%
均等割額 12,200円 14,700円 2,500円
税率改正における保険税額(年税額)への影響
例:夫婦40代、子ども(未就学児)2人、夫の所得250万円、妻の所得0円
基礎課税額 (医療分)

区分

令和5年度まで

令和6年度から

差引

所得割額

144,900円

159,390円

14,490円

均等割額

66,000円

69,000円

3,000円

平等割額

26,500円

26,500円

 

後期高齢者支援金等課税額 (支援金分)
区分 令和5年度まで 令和6年度から 差引
所得割額 51,750円 57,960円 6,210円
均等割額 35,700円 44,700円 9,000円
介護納付金課税額 (介護分)
区分 令和5年度まで 令和6年度から 差引
所得割額 43,470円 60,030円 16,560円
均等割額 24,400円 29,400円 5,000円
合計
項目 令和5年度まで 令和6年度から 差引
金額 392,600円 446,800円 54,200円
例:夫婦70代、夫の所得100万円、妻の所得70万円
基礎課税額 (医療分)
区分 令和5年度まで 令和6年度から 差引
所得割額 58,800円 64,680円 5,880円
均等割額 44,000円 46,000円 2,000円
平等割額 26,500円 26,500円  
後期高齢者支援金等課税額 (支援金分)
区分 令和5年度まで 令和6年度から 差引
所得割額 21,000円 23,520円 2,520円
均等割額 23,800円 29,800円 6,000円
介護納付金課税額 (介護分)
区分 令和5年度まで 令和6年度から 差引
所得割額 17,640円

24,360円

6,720円
均等割額 24,400円 29,400円 5,000円
合計
項目 令和5年度まで 令和6年度から 差引
金額 216,100円 244,100円 28,000円

課税限度額の改正

国民健康保険税には課税限度額が設定されており、後期高齢者支援等課税額(支援金分)の課税限度額が22万円から24万に引き上げられます。課税限度額を超える税額は課税されません。

課税限度額の改正
項目 令和5年度 令和6年度
基礎課税額 (医療分) 65万円   65万円 (変更なし)
後期高齢者支援金等課税額 (支援金分) 22万円   24万円 (2万円増)
介護納付金課税額 (介護分) 17万円   17万円 (変更なし)

国民健康保険税額の仮計算

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課課税係
〒298-0292
千葉県夷隅郡大多喜町大多喜93番地
電話番号:0470-82-2122
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