国民健康保険税
国民健康保険に加入すると、世帯主に「国民健康保険税」が課税されます。
課税額(1)+(2)+(3)
世帯主およびその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した(1)基礎課税額(医療分)および(2)後期高齢者支援金等課税額(支援金分)と介護保険法第9条第2号に規定する被保険者(40歳以上65歳未満の被保険者)につき算定した(3)介護納付金課税額(介護分)の合算額となります。
(1)基礎課税額(医療分)および(2)後期高齢者支援金等課税額(支援金分)
世帯主およびその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額、被保険者均等割額、世帯別平等割額の合算額
(3)介護納付金課税額(介護分)
介護納付金課税被保険者(介護保険法第9条第2号に規定する被保険者)につき算定した所得割額、被保険者均等割額、世帯別平等割額の合算額
令和6年度から国民健康保険税の税率及び課税限度額が変わります
国民健康保険税の税率改正
税率改正の背景
国民健康保険は、加入者が病気やけがをしたときに安心して医療機関や薬局を受診できるように、加入者の皆さまで国民健康保険税を互いに出し合いながら助け合う制度です。
令和3年度には、新型コロナウイルスの影響を考慮し、基金を取り崩し税率の引き下げを行うことで、加入者の税負担軽減に努めてまいりました。
しかし、加入者数の減少や保険税を財源として県へ納付する国民健康保険事業費納付金の高止まりなどにより、加入者の皆様からいただいた保険税の総額が、本来必要な税額に達しないため、繰越金と基金を充当しましたが、それでも保険税が不足することから、やむなく税率の引上げをお願いするものです。
様々な物価が上昇するなか、加入者の皆様にはさらにご負担をおかけすることになりますが、加入者の皆様が安心して医療を受けていけるようにするために必要な措置となりますので、ご理解くださるようお願いいたします。
税率の改正内容
区分 | 令和5年度まで | 令和6年度から | 増減 |
---|---|---|---|
所得割額(注釈1) | 7.0% | 7.7% | 0.7% |
均等割額(注釈2) | 22,000円 | 23,000円 | 1,000円 |
平等割額(注釈3) | 26,500円 | 26,500円 |
- (注釈1) 所得割額とは世帯の被保険者の総所得に応じて算定されるものです。
- (注釈2) 均等割額とは被保険者の1人当たりの税額です。
- (注釈3) 平等割額とは1世帯当たりの税額です。
区分 | 令和5年度まで | 令和6年度から | 増減 |
---|---|---|---|
所得割額 | 2.5% | 2.8% | 0.3% |
均等割額 | 11,900円 | 14,900円 | 3,000円 |
区分 | 令和5年度まで | 令和6年度から | 増減 |
---|---|---|---|
所得割額 | 2.1% | 2.9% | 0.8% |
均等割額 | 12,200円 | 14,700円 | 2,500円 |
税率改正における保険税額(年税額)への影響
例:夫婦40代、子ども(未就学児)2人、夫の所得250万円、妻の所得0円
区分 |
令和5年度まで |
令和6年度から |
差引 |
---|---|---|---|
所得割額 |
144,900円 |
159,390円 |
14,490円 |
均等割額 |
66,000円 |
69,000円 |
3,000円 |
平等割額 |
26,500円 |
26,500円 |
|
区分 | 令和5年度まで | 令和6年度から | 差引 |
---|---|---|---|
所得割額 | 51,750円 | 57,960円 | 6,210円 |
均等割額 | 35,700円 | 44,700円 | 9,000円 |
区分 | 令和5年度まで | 令和6年度から | 差引 |
---|---|---|---|
所得割額 | 43,470円 | 60,030円 | 16,560円 |
均等割額 | 24,400円 | 29,400円 | 5,000円 |
項目 | 令和5年度まで | 令和6年度から | 差引 |
---|---|---|---|
金額 | 392,600円 | 446,800円 | 54,200円 |
例:夫婦70代、夫の所得100万円、妻の所得70万円
区分 | 令和5年度まで | 令和6年度から | 差引 |
---|---|---|---|
所得割額 | 58,800円 | 64,680円 | 5,880円 |
均等割額 | 44,000円 | 46,000円 | 2,000円 |
平等割額 | 26,500円 | 26,500円 |
区分 | 令和5年度まで | 令和6年度から | 差引 |
---|---|---|---|
所得割額 | 21,000円 | 23,520円 | 2,520円 |
均等割額 | 23,800円 | 29,800円 | 6,000円 |
区分 | 令和5年度まで | 令和6年度から | 差引 |
---|---|---|---|
所得割額 | 17,640円 |
24,360円 |
6,720円 |
均等割額 | 24,400円 | 29,400円 | 5,000円 |
項目 | 令和5年度まで | 令和6年度から | 差引 |
---|---|---|---|
金額 | 216,100円 | 244,100円 | 28,000円 |
課税限度額の改正
国民健康保険税には課税限度額が設定されており、後期高齢者支援等課税額(支援金分)の課税限度額が22万円から24万に引き上げられます。課税限度額を超える税額は課税されません。
項目 | 令和5年度 | 令和6年度 |
---|---|---|
基礎課税額 (医療分) | 65万円 | 65万円 (変更なし) |
後期高齢者支援金等課税額 (支援金分) | 22万円 | 24万円 (2万円増) |
介護納付金課税額 (介護分) | 17万円 | 17万円 (変更なし) |
更新日:2024年06月04日