産前産後期間に係る国民健康保険税の軽減について
子育て世代の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、出産する被保険者の国民健康保険税のうち所得割及び均等割を軽減する制度が創設されます。
なお、世帯主からの届出が必要ですが、出産育児一時金の支給等により、出産の事実が確認できる場合、届出は不要です。
対象となる方
出産予定日または出産した被保険者
※ 軽減は令和6年1月分の国民健康保険税から適用されます。
軽減の内容
出産の予定日(出産日)が属する月の前月から計4か月間(双子などの多胎出産の場合は、出産の予定日(出産日)が属する月の3か月前から計6か月間)の所得割及び均等割保険税額
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産を含みます。)
3か月前 | 2か月前 | 1か月前 | 出産月 | 1か月後 | 2か月後 | |
単胎の方 (4か月間) |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
多胎の方 (6か月間) |
〇 | 〇 |
令和5年9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 令和6年1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
× | 出産予定月 | × | × | ||||
× | 出産予定月 | × | × | ||||
× | 出産予定月 | × | × | ||||
× | 出産予定月 | × | × | ||||
× | 出産予定月 | × | × |
※1 法律及び政令の施行が令和6年1月1日となるため、令和6年1月以降の対象月が軽減の対象となります。
※2 軽減対象期間が翌年度にかかる場合は、翌年度の課税額から軽減します。
申請方法
出産予定日の6か月前から届出できます。マイナンバーカードや運転免許証等の本人確認ができるものと母子手帳等の出産(予定)日が分かるものをお持ちなり、大多喜町役場税務住民課にお越しください。
届出書の様式ダウンロード
産前産後期間に係る保険税軽減届出書 (Wordファイル: 13.8KB)
なお、紙様式については、大多喜町役場税務住民課課税係で配布しています。
更新日:2024年04月11日