国民健康保険税の納付額の確認について(年末調整・確定申告)

更新日:2025年05月02日

国民健康保険税の納付済額は、年末調整や確定申告の際に社会保険料控除の対象となります。該当する年の1月から12月の間に実際に納付した金額を社会保険料控除として申告できます。

なお、国民健康保険税については、確定申告や町・県民税申告の際、原則として領収書や納付証明書類を添付する必要がありません。

ご自身で確認する場合

・納付書でご納付をされている方は、領収書等金額(その年の1月1日から12月31日までの領収印が押されているもの)をご確認いただき、合計額を申告書に記入してください。

・口座振替でご納付をされている方は、預貯金通帳で金額(その年の1月1日から12月31日までに引き落とされているもの)をご確認いただき、合計額を申告書に記入してください。

・特別徴収(年金からの天引き)でご納付をされている方は、前年度と現年度の国民健康保険税の通知書にて、2月・4月・6月・8月・10月・12月までの特別徴収額をご確認のうえ、合計額を申告書に記入してください。

または、日本年金機構から送付される「公的年金等の源泉徴収票」等でご確認いただき、合計額を申告書に記入してください。

領収書等を紛失された場合や書面で確認が必要な場合

ご来庁いただければ、納付確認書を発行させていただきます。

・納付確認書は、納税義務者である世帯主の氏名で発行します。

・発行手数料は、いただいておりません。

大多喜町国民健康保険税納付確認書

その他

・年金天引き(特別徴収)されている国民健康保険税については、その年金を受給している方のみ社会保険料控除を受けられます。

・延滞金は社会保険料控除として申告できません。

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課課税係
〒298-0292
千葉県夷隅郡大多喜町大多喜93番地
電話番号:0470-82-2122
お問い合わせはこちら