国民健康保険税の「年金特別徴収」から「口座振替」への変更について

更新日:2025年08月26日

国民健康保険税の納付方法のうち、年金からの天引きにより納付する方法を年金特別徴収といいます。
年金特別徴収となるのは以下の条件にすべて当てはまる場合です。
1.世帯主本人が被保険者であり、世帯内のすべての被保険者が65歳以上74歳である。
2.世帯主が年金特別徴収の対象となる公的年金を年額18万円以上受給している。
3.世帯主の介護保険料が年金特別徴収になっている。
4.その年度の国民健康保険税と介護保険料の合算額が、公的年金受給額の2分の1を超えない。
なお、下記の要件を全て満たす場合に限り、年金特別徴収から口座振替へ変更することができます。希望をする場合は申請が必要です。
ただし、納付書による納付に変更することはできません。

要件

1. 過去2年間の国民健康保険税を滞納なく納付していること。
2. 今後の国民健康保険税を口座振替により納付すること。
(注意)滞納がある方につきましては、申請していただいても納付方法を変更することができません。また、変更後に滞納が発生した場合、再度、年金特別徴収に戻すことがありますので、ご了承ください。

手続きに必要な物

 『国民健康保険証』と『口座振替兼自動払込利用申込書(本人控え)の写』をお持ちになり、大多喜町役場税務住民課にお越しください。
(備考)口座登録がない方は、通帳等の口座番号がわかるものおよび届出印をご用意いただき、金融機関または郵便局の窓口で『口座振替兼自動払込利用申込書』(金融機関、郵便局および大多喜町役場税務住民課の窓口にございます。)を提出してください。
一方で、過去に口座登録が済んでいて口座振替を利用されていた方は、改めて提出する必要はありません。

年金特徴中止時期

手続きをいただいてから年金天引きが停止するまでには、概ね2~4か月の期間がかかります。それまでの間は、年金天引きによる納付となりますので、ご了承ください。
国民健康保険税の納付方法が変わるため、変更通知書を再度送付します。

所得税、個人住民税の社会保険料控除の注意点

年金特別徴収された年金受給者本人のみに適用され、その他の人に適用することができません。(根拠法令:所得税法203の4第1項)
一方、口座振替で引き落とされた国民健康保険税は、実際に口座振替によりお支払いした人(配偶者や家族が納付した場合はその人)が社会保険料控除を適用することができます。

届出書の様式ダウンロード

なお、紙様式については、大多喜町役場税務住民課課税係で配布しています。

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課課税係
〒298-0292
千葉県夷隅郡大多喜町大多喜93番地
電話番号:0470-82-2122
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