【給与支払者様へ】令和7年度(令和6年分)給与支払報告書の提出のお願い
事業主(個人・法人を問いません。)は、従業員(パートタイム・アルバイトを含みます。)が令和7年1月1日現在(退職した方は退職日現在)居住する市区町村長あてに、「給与支払報告書」を作成し、同月31日までに提出することが法律で義務づけられています。
また、従業員が退職した場合も、その者の退職時点の住所のある市町村に給与支払報告書を提出しなければなりませんので、ご注意ください。
(根拠法令:地方税法第317条の6)
なお、給与支払報告書を提出しない場合や、虚偽の記載をした給与支払報告書を提出した場合について、罰則の規定があります。
(根拠法令:地方税法第317条の7)
お知らせ
令和7年度給与支払報告書の発送について
令和6年11月20日(水曜日)に、総括表及び個人別明細書を大多喜町内の事業者様へ発送しました。
なお、大多喜町外の事業者様へは、総括表のみを発送しました。
令和7年度(令和6年分)定額減税の記載について
令和7年度(令和6年分)給与支払報告書は、個人別明細書に「定額減税」についての記載が必要です。
1.年末調整をした方の給与等の記載方法
年末調整所得税から実際に控除した定額減税額がある場合は、「(摘要)」欄に「源泉徴収時所得税減税控除済額〇〇〇円」、年末調整減税額のうち年末調整所得税から控除しきれなかった金額を「控除外額○○〇円」と記載してください。
また、合計所得金額が1,000万円越である居住者の同一生計配偶者分を年末調整減税額の計算に含めた場合は、上記に加えて「非控除対象配偶者減税有」と記載してください。
[記載例]
2.年末調整をしない方の給与等の記載方法
年末調整の対象とならかった給与所得者については、再就職先での年末調整または確定申告での最終的な定額減税の清算を行うため、定額減税に関する事項の記載は不要です。
詳しくは、税務署で配布している「令和6年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」をよくご確認のうえ記載をお願いします。
定額減税の制度については「定額減税特設サイト」をご確認ください。
令和5年度(令和4年分)より給与支払報告書の提出枚数が変更となりました
項目 | 令和4年度(令和3年分)まで | 令和5年度(令和4年分)から |
---|---|---|
総括表 | 正本・副本の2枚 | 1枚 |
給与支払報告書 | 正本・副本の2枚 | 1枚 |
提出期限
提出していただくもの
- 給与支払報告書(総括表)…1枚
- 給与支払報告書(個人別明細書)…1人につき1枚
なお、法人の役員で150万円を超える人または一般の受給者で500万円を超える支払金額がある人については、オレンジ色の個人別明細書(役員用)を使用してください。 - 普通徴収切替理由書(兼仕切紙)…普通徴収の受給者がいる場合、1事業所につき1枚
提出先
大多喜町内に住所がある受給者分
〒298-0292
千葉県夷隅郡大多喜町大多喜93番地【大多喜町役場税務住民課課税係あて】
大多喜町外に住所がある受給者分
住所がある市区町村の市区町村税担当課(係)
市区町村役所(場)所在地便覧 (Excelファイル: 123.3KB)
注意点
- 他市に扶養者がいる場合は、摘要欄に遠隔地扶養者の「名前、住所、生年月日」等を記載してください。
- 生命保険料控除を適用する場合は控除額だけでなく、実際に支払われた内訳も記載してください。
- 前職分(前の会社の給与支払額)や他の会社の給与支払額を含んで年末調整した場合は、前職等の会社名、給与支払金額、社会保険金額及び源泉徴収税額を適用欄に必ず記入してください。
給与支払報告書の様式ダウンロード
A4用紙で印刷されます。様式は半分に切って使用してください。
種類 | 様式 |
---|---|
給与支払報告書(総括表) | |
給与支払報告書(個人別明細書) | |
普通徴収切替理由書 |
なお、紙様式については、大多喜町役場税務住民課課税係で配布しています。
更新日:2024年11月28日