【給与支払者様へ】令和8年度(令和7年分)給与支払報告書の提出のお願い

更新日:2025年11月25日

 事業主(個人・法人を問いません。)は、従業員(パートタイム・アルバイトを含みます。)が令和8年1月1日現在(退職した方は退職日現在)居住する市区町村長あてに、「給与支払報告書」を作成し、同月31日までに提出することが法律で義務づけられています。

 また、従業員が退職した場合も、その者の退職時点の住所のある市町村に給与支払報告書を提出しなければなりませんので、ご注意ください。

(根拠法令:地方税法第317条の6)

 なお、給与支払報告書を提出しない場合や、虚偽の記載をした給与支払報告書を提出した場合について、罰則の規定があります。

(根拠法令:地方税法第317条の7)

お知らせ

令和8年度給与支払報告書の発送について

令和7年11月20日(木曜日)に、総括表及び個人別明細書を大多喜町内の事業者様へ発送しました。

なお、大多喜町外の事業者様へは、総括表のみを発送しました。

提出期限

令和8年度の給与支払報告書の提出期限は令和8年2月2日(月曜日)です。
なお、事務の円滑化のため、期限内のご提出にご協力をお願いいたします。

提出していただくもの

  • 給与支払報告書(総括表)…1枚
  • 給与支払報告書(個人別明細書)…1人につき1枚
     なお、法人の役員で150万円を超える人または一般の受給者で500万円を超える支払金額がある人については、オレンジ色の個人別明細書(役員用)を使用してください。
  • 普通徴収切替理由書(兼仕切紙)…普通徴収の受給者がいる場合、1事業所につき1枚

提出先

該当する年度の1月1日(退職者については退職時)に受給者がお住いの市区町村ごとに区分けして提出してください。(例:令和8年1月1日に大多喜町に住んでいる方の令和8年度給与支払報告書は、大多喜町に提出する。)
 提出先は以下のとおりです。

大多喜町内に住所がある受給者分

〒298-0292

千葉県夷隅郡大多喜町大多喜93番地【大多喜町役場税務住民課課税係あて】

(封筒の表に『給与支払報告書在中』と記載してください。)
また、大多喜町ではeLTAXを導入しています。インターネットを利用して給与支払報告書の提出ができますので、ぜひご利用ください。

大多喜町外に住所がある受給者分

住所がある市区町村の市区町村税担当課(係)

注意点

  • 他市に扶養者がいる場合は、摘要欄に遠隔地扶養者の「名前、住所、生年月日」等を記載してください。
  • 生命保険料控除を適用する場合は控除額だけでなく、実際に支払われた内訳も記載してください。
  • 前職分(前の会社の給与支払額)や他の会社の給与支払額を含んで年末調整した場合は、前職等の会社名、給与支払金額、社会保険金額及び源泉徴収税額を適用欄に必ず記入してください。

給与支払報告書の様式ダウンロードと記載例

A4用紙で印刷されます。様式は半分に切って使用してください。
また、紙様式については、大多喜町役場税務住民課課税係で配布しています。

給与支払報告書の様式ダウンロード
種類 様式
給与支払報告書(総括表)
給与支払報告書(個人別明細書)
普通徴収切替理由書

なお、給与支払報告書(個人別明細書)の詳しい記載方法は国税庁ホームページの「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課課税係
〒298-0292
千葉県夷隅郡大多喜町大多喜93番地
電話番号:0470-82-2122
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