特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

更新日:2024年03月29日

道路交通法の一部を改正する法律の施行に伴い、新たに電動キックボード等に対する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が定義されました。

特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されますので、車両を所有している方は軽自動車税の申告をしてナンバープレートの交付を受けてください。

税率(年額)

2,000円 (毎年、4月1日現在の所有者に課税されます。)

特定小型原動機付自転車の要件

電動キックボード等で以下の要件をすべて満たすものが特定小型原動機付自転車となります。

  • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
  • 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
  • 最高速度が20キロメートル毎時以下であること

注意事項

公道を走行するためには、自賠責保険の加入や保安基準に適合した構造・保安装置が必要です。

詳細については関連リンクをご確認ください。

標識番号(ナンバープレート)の交付申請手続きについて

手続き場所

税務住民課窓口、西畑出張所、老川出張所

手続きに必要なもの

  • 軽自動車税申告書兼標識交付申請書
  • 車名、車体番号、形式、定格出力、長さ、幅、最高速度等がわかる書類(販売証明書など)

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課課税係
〒298-0292
千葉県夷隅郡大多喜町大多喜93番地
電話番号:0470-82-2122
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