令和3年度からの個人住民税の改正について
令和3年度からの個人住民税(町県民税)の改正内容
働き方の多様化を踏まえ、給与所得控除額と公的年金等控除額がそれぞれ10万円引き下げられ、基礎控除の額が10万円引き上げられました。その改正によって、非課税基準や控除適用要件が見直され、子育てや介護をしている方の税負担について配慮するために所得金額調整控除が創設されました。
改正内容は下記のとおりです。
1.給与所得控除の改正
給与所得控除が10万円引き下げられます。
給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額は、850万円で、その上限額は195万に引き下げられました。
詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。
2.公的年金等控除の改正
公的年金等控除額が10万円引き下げられます。
公的年金等の収入金額が1000万円を超える場合は、公的年金等控除額は195万5千円が上限となります。
詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。
3.基礎控除の改正
基礎控除の額が33万円から43万円に引き上げられます。
合計所得金額が2400万円を超える場合は、3段階の基礎控除額が定められ、2500万円を超える場合は適用がありません。
合計所得金額 | 改正後 | 改正前 |
---|---|---|
2400万円以下 | 43万円 | 33万円 |
2400万円超2450万円以下 | 29万円 | 33万円 |
2450万円超2500万円以下 | 15万円 | 33万円 |
2500万円超 | 0円 | 33万円 |
4.各種所得控除の適用に係る合計所得金額要件等の改正
以下の表のとおり改正されました。
要件等 | 改正後 | 改正前 |
---|---|---|
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円以下 | 38万円以下 |
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額 | 48万超133万以下 | 38万円超123万円以下 |
勤労学生控除の合計所得金額 | 75万円以下 | 65万円以下 |
家内労働者特例(必要経費の最低保障額) | 55万円 | 65万円 |
詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。
各種控除等を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件等の改正(令和2年分以降)
5.非課税基準等の改正
個人住民税の均等割と所得割の非課税基準が10万円引き上げられます。
障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親に対する非課税措置の合計所得金額要件が125万円から135万円に引き上げられました。
6.寡婦(寡夫)控除等の見直し
寡婦(寡夫)控除が見直され、婚姻歴の有無にかかわらず、ひとり親に対して、以下の税制上の措置が設けられます。
- 前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親に対し、個人住民税(町県民税)が非課税となります。
- 前年の合計所得金額が500万円以下であるひとり親に対し、「ひとり親控除」30万円が適用されます。
【ご注意】非課税措置やひとり親控除等の適用を受けるためには以下のすべての要件を満たすことが必要です。
- 事実上婚姻関係と同様の事情と認められる一定の者がいない。住民票上の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」等の記載が無い。
- 生計を一つにする子を有する。
7.『ひとり親控除と寡婦控除』ひとり親に対する個人住民税(町県民税)の新たな税制措置の創設
(1)前年の合計所得金額が500万円以下の「女性」に対するひとり親控除・寡婦控除の適用については以下の表のとおりです。
配偶者関係 | 死別または夫が生死不明 | 離別 | 未婚 |
---|---|---|---|
扶養親族:子あり | ひとり親控除30万円 | ひとり親控除30万円 | ひとり親控除30万円 |
扶養親族:子以外あり | 寡婦控除26万円 | 寡婦控除26万円 | 適用なし |
扶養親族:無し | 寡婦控除26万円 | 適用なし | 適用なし |
配偶者関係 | 死別または妻が生死不明 | 離別 | 未婚 |
---|---|---|---|
扶養親族:子あり | ひとり親控除30万円 | ひとり親控除30万円 | ひとり親控除30万円 |
扶養親族:子以外あり | 適用なし | 適用なし | 適用なし |
扶養親族:無し | 適用なし | 適用なし | 適用なし |
8.所得金額調整控除の創設
(1)子ども、特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除
給与等の収入金額が850万円を超え、以下のいずれかの要件に該当する場合は、給与等の収入金額(1000万円を超える場合は1000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する額が給与所得の金額から控除されます。
- 本人が特別障害者である。
- 年齢23歳未満の扶養親族を有する。
- 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する。
(2)給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除
以下の条件に該当する場合は、所得金額調整控除の適用があります。
- ア 給与所得及び公的年金等に係る雑所得の両方がある。
- イ アの給与所得及び公的年金等に係る雑所得の合計額が10万円を超える。
所得金額調整控除の計算
給与所得(10万円を限度)及び公的年金等に係る雑所得(10万円を限度)の合計額から10万円を控除した残額
→この残額を給与所得の金額から控除できます。
詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。
9.調整控除の改正
合計所得金額が2500万円を超える場合は、調整控除適用外となります。
更新日:2024年12月17日