個人住民税(町県民税)における申告期限を過ぎると適用にならないものについて
個人住民税(町県民税)における申告期限を過ぎると適用にならないものについて
個人住民税(町県民税)の税額は、個人住民税(町県民税)申告書又は確定申告書を提出した場合、申告書に記載された内容に基づき算定されています。しかし、以下のものについては個人住民税(町県民税)の納税通知書送達後に申告書が提出された場合は、個人住民税(町県民税)の税額計算に算入することができません。
対象となる所得等
- 特定口座源泉徴収ありの譲渡所得・配当口座
- 繰越損失(株式譲渡・配当・先物所得)
- 青色申告特別控除
- 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
- 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得(軽課)
納税通知書送達日
納税通知書送達日は下表のとおりとなりますが、お早めに申告書を提出していただきますようお願いいたします。
徴収方法 | 納税通知書送達日 |
---|---|
特別徴収 | 5月中旬 |
普通徴収 | 6月中旬 |
更新日:2025年05月07日