個人住民税(町県民税)における申告期限を過ぎると適用にならないものについて

更新日:2025年05月07日

個人住民税(町県民税)における申告期限を過ぎると適用にならないものについて

個人住民税(町県民税)の税額は、個人住民税(町県民税)申告書又は確定申告書を提出した場合、申告書に記載された内容に基づき算定されています。しかし、以下のものについては個人住民税(町県民税)の納税通知書送達後に申告書が提出された場合は、個人住民税(町県民税)の税額計算に算入することができません。

対象となる所得等

  • 特定口座源泉徴収ありの譲渡所得・配当口座
  • 繰越損失(株式譲渡・配当・先物所得)
  • 青色申告特別控除
  • 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
  • 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得(軽課)

納税通知書送達日

納税通知書送達日は下表のとおりとなりますが、お早めに申告書を提出していただきますようお願いいたします。

納税通知書送達日の詳細
徴収方法 納税通知書送達日
特別徴収 5月中旬
普通徴収 6月中旬

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課課税係
〒298-0292
千葉県夷隅郡大多喜町大多喜93番地
電話番号:0470-82-2122
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