個人住民税(町県民税)

更新日:2024年06月06日

毎年1月1日現在、大多喜町に住所を有する人は、前年中の所得について課税されます。
また、住所を有しない人であっても、町内に事務所や家屋敷等を有する人は均等割が課税されます。

住民税申告書の提出が必要な方

  1. 前年度に収入のなかった方
  2. 福祉サービスを受けている方
  3. 確定申告の対象とならない収入があった方

申告書の様式

住民税申告書を提出する必要のない方

  1. 確定申告をした方
  2. 給与所得者で年末調整済の方
  3. 年金所得のみで各種控除の追加がない方

計算方法と税額

均等割は

  • 県民税 年額1,000円
  • 町民税 年額3,000円

所得割は

課税総所得金額× 税率10%(県分4%)(町分6%) -税額控除=所得割額

(注意)課税総所得金額とは、総所得金額から所得控除合計額をひいたものです。

所得控除には、基礎、配偶者、扶養、障害者、寡婦、ひとり親、社会保険料、生命保険料、地震保険料、医療費、寄附金などがあります。

税率は一律10%で、その内訳は県分が4%、町分が6%です。

税額控除には、配当控除等の外に平成19年6月から調整控除が新設され、今までの定率控除は廃止されました。

町県民税が課税されない方

次のいずれかに該当する方は、町県民税は課税されません。

また、非課税の方は「税額決定通知書」が送付されません。

  1. 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
  2. 障がい者、未成年者、ひとり親、寡婦で、前年の合計所得額が135万円以下の方
  3. 均等割のみの納税義務者のうち、前年の合計所得金額が町の条例で定める金額以下の方
    1. 前年の「合計所得金額」が38万円以下の方
    2. 扶養する親族がいる場合の均等割の非課税基準
      前年の「合計所得金額」が以下の計算式で算出した金額以下の方
      28万円×(1+扶養する親族の人数)+10万円+16万8千円
      《例》配偶者と子1人を扶養している場合
      28万円×(1+(配偶者と子1人で2))+10万円+16万8千円=110万8千円
      前年の「合計所得金額」が110万8千円以下であれば均等割は非課税となります。

(注意)上記の基準は、令和2年分の所得から適用されます。

町県民税についてのお知らせ

1.農業所得の申告について

2.平成26年度からの個人住民税の改正について

3.個人住民税特別徴収の県内一斉指定の実施について

4.配偶者控除及び配偶者特別控除の改正について

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課課税係
〒298-0292
千葉県夷隅郡大多喜町大多喜93番地
電話番号:0470-82-2122
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