令和7年度からの個人住民税の改正について
1.子育て世帯に対する住宅ローン控除(住宅借入金税額控除)の拡充
19歳未満の扶養親族に有する方または自身もしくは配偶者のいずれかが40歳未満の方が、認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額を下表のとおり上乗せすることとされました。
また、合計所得金額が1,000万円以下の方に対して、新築住宅の床要件面積を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認期限が令和6年12月31日まで延長されます。
認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額
住宅の区分 | 改正後 | 改正前 |
認定住宅(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅) | 5,000万円 | 4,500万円 |
ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 | 3,500万円 |
省エネ基準適合住宅 | 4,000万円 | 3,000万円 |
(注意)令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅の場合、省エネ基準を満たす住宅でない場合は住宅ローン控除を受けられません。
詳しくは、国土交通省ホームページをご確認ください。
2.同一生計配偶者に係る定額減税(令和7年度のみ適用)
令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、町・県民税所得割が課税される納税義務者のうち、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)について、令和7年度に限り、納税義務者本人の個人住民税の所得割から1万円を控除します。
(注意)控除対象配偶者を除く同一生計配偶者とは、納税義務者の合計所得金額が1,000万円超で、本人の合計所得金額48万円以下の配偶者を指します。
なお、定額減税の詳細については下記のページをご参照ください。
更新日:2024年12月17日