令和6年度からの個人住民税の改正について
1.上場株式等の配当所得と譲渡所得の課税方式
従来までは、上場株式等の配当所得と譲渡所得については、所得税では総合課税や分離課税で申告した場合でも、個人住民税においては申告しない選択をすることで、翌年度の個人住民税や国民健康保険税の税額を抑えることができましたが、令和6年度の個人住民税(令和5年分の確定申告)より、課税方式を一致させる改正がなされました。この改正により、所得税で申告不要を選択した場合は、個人住民税でも申告不要となり、反対に所得税で総合課税や分離課税を行った場合は、個人住民税でも申告したこととなります。
2.特定非常災害に関わる損失の繰越控除の見直し
従来までは、「特定非常災害」として指定された災害により住宅・家財等について生じた損失については、雑損控除でその年の所得金額から控除しきれない金額がある場合には、その繰越控除期間を3年間としていましたが、5年間に延長されました。
詳しくは、国税庁ホームページ「災害に関する所得税の取扱い(個人の方)」(外部リンク)をご参照ください。
国税庁「災害に関する所得税の取扱い(個人の方)」(外部リンク)
3.非居住者である扶養親族に係る扶養控除の要件の改正
令和6年度の個人住民税(令和5年分の所得税の確定申告)より、年齢30歳以上70歳未満の非居住者である扶養親族について、次のいずれも該当しない場合は、扶養控除や個人住民税の非課税限度額の適用対象から除外されます。
・留学により国内に住所や居所を有しなくなった者
・障害者
・扶養控除の適用を受けようとする居住者からその年において生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者
詳しくは、国税庁ホームページ「国外居住親族に係る扶養控除等の適用について」(外部リンク)をご参照ください。
国税庁「国外居住親族に係る扶養控除等の適用について」(外部リンク)
4.森林環境税の創設
詳しくは、町ホームページ「令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります」(内部リンク)をご参照ください。
更新日:2024年12月18日