令和5年度からの個人住民税の改正について
1.住宅ローン控除の適用期限の延長等
住宅ローン控除の適用期間が4年延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が対象となります。
また、所得税の住宅ローン控除の見直しに伴い、所得税で控除しきれない住宅ローン控除額を、控除限度額の範囲内で翌年度分の個人住民税から控除する措置が見直されました。消費税率引き上げにおける需要変動平準化対策の終了に伴い、個人住民税における控除限度は以前の5%(97,500円)となります。
住宅ローン控除限度額表
居住開始年月日 | 平成21年1月から平成26年3月まで | 平成26年4月から令和3年12月まで(注意1) | 令和4年1月から令和7年12月まで(注意2)(注意3) |
控除限度額 |
A×5% (最高97,500円) |
A×7% (最高136,500円) |
A×5% (最高97,500円) |
表中のAは所得税の課税総所得金額(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)です。
(注意1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%または10%である場合に限ります。
(注意2)令和4年中に入居した方で、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、(2)の控除限度額と同じ136,500円となります。
(注意3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅にうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外となります。
なお、控除期間については、次の表のとおりです。
住宅ローン控除の控除期間表
区分 |
居住年月 |
控除期間 |
一定の省エネ基準を満たす新築住宅等 |
令和4年から令和7年まで |
13年 |
その他新築住宅 |
令和4年から令和5年まで |
13年 |
令和6年から令和7年まで |
10年 |
|
既存住宅 |
令和4年から令和7年まで |
10年 |
詳しくは、国土交通省ホームページをご確認ください。
国土交通省ホームページ「住宅ローン減税について」(外部リンク)
2.セルフメディケーション税制の見直し
従来の適用期間は令和3年12月末まででしたが、セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きを簡素化した上で、令和4年以降5年間延長され、令和8年12月31日までとなります。
改正前 | 改正後 |
適用期間 平成29年1月1日から令和3年12月31日まで |
適用期間 平成4年1月1日から令和8年12月31日まで |
また、令和4年度より、一定の取り組み(健康診断等の健康の保持増進及び疾病の予防への取組)を行ったことを証する書類(領収書や結果通知書等)の提出または提示が不要となりました。ただし、内容を確認することがあるため、自宅で5年間は大切に保管してください。
制度の詳細や対象品目については、厚生労働省または国税庁ホームページをご確認ください。
厚生労働省ホームページ「セルフメディケーション税制について」(外部リンク)
国税庁ホームページ「特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき」(外部リンク)
3.民法改正による未成年者の個人住民税の非課税判定について
未成年者かつ前年中の合計所得金額が135万円以下の場合、住民税が課税されませんが、民法の改正により、成年年齢が18歳に引き下げられたことに伴い、令和5年度から1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は住民税が課税されるかどうかの判定において、「未成年者」にあたらないこととなりました。対象にならない方は、前年中の合計所得金額が38万円を超える場合は課税されます。
なお、未成年者であっても、婚姻している場合には、民法上成年者としてみなされるため、18歳未満の場合でも非課税判定における「未成年者」となりません。
未成年者の対象年齢
令和4年度まで | 令和5年度から |
20歳未満 (令和4年度の場合、平成14年1月3日以降に生まれた方) |
18歳未満 (令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれた方) |
(注意)扶養親族がいる場合、非課税となる合計所得金額の範囲が異なります。
更新日:2024年12月20日