国民健康保険傷病手当について
国民健康保険加入者で新型コロナウイルスに感染もしくは疑いのある被用者に、傷病手当金を支給します
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、大多喜町国民健康保険の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間に傷病手当金を支給します。(支給は一定の要件を満たした場合になります。)
支給要件
以下が要件となりますが、給与収入の全部または一部を受けることができる方に対しては、給与を受けることができる期間は傷病手当金の金額が調整されたり、支給できない場合があります。
1.対象者
大多喜町国民健康保険に加入している被用者(給与の支払いを受けている方)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のために労務に服することができない方
2.支給対象となる日
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができなかった期間(最長1年6ヵ月)のうち、労務に就くことを予定していた日
3.支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×日数(支給対象となる日数)
4.適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月11日まで。ただし、令和5年5月8日以降に新型コロナウィルス感染症に感染した者を除く。
申請請方法
申請には下記の申請書(4種類)をご用意いただく必要があります。
傷病手当申請様式一式 (Excelファイル: 81.3KB)
- <世帯主が記載>振込先などを記載したもの
- <被保険者が記載>症状が出た日や帰国者・接触者相談センターへの相談日などを記載したもの
- <事業主が記載>勤務状況(直近3ヵ月間の就労日数および療養のために休んだ期間)や直近3ヵ月に支払われた給与を記載したもの
- <医療機関が記載>傷病名や労務不能と認められた期間等を記載したもの
ファイルダウンロード
書式は以下のリンクをクリック
傷病手当申請様式一式 (Excelファイル: 81.3KB)
問い合わせ
税務住民課 保険年金係 電話:82-2122(内線250・251)
更新日:2024年03月29日