マイナンバーカードの保険証利用

更新日:2024年03月29日

マイナンバーカードの健康保険証としての利用

 令和3(2021)年10月からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。

1.利用には事前に登録が必要です

 マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に登録が必要です。

 マイナポータルを通じて、マイナンバーカードを利用した健康保険証利用の事前登録が開始しました。

 事前登録については、お持ちのスマートフォンやパソコン(カードリーダーが必要です。)から行うことができます。

 注意:以下リンク先より、マイナポータルに進むことができます。

 リンク マイナポータル

 注意:マイナンバーカードをお持ちの方で、スマートホンやパソコンにより申し込みができない場合は、税務住民課の窓口でも登録の申し込みを行うパソコンをご用意しております。

2.マイナンバー(12桁の数字)は使いません

 マイナンバーカードの健康保険証利用には、ICチップの中の「電子証明書」を使うため、マイナンバー(12桁の数字)は使われません。

 医療機関や薬局の受付窓口でマイナンバーを取り扱うことはなく、ご自身の診療情報がマイナンバーと紐づけられることもありません。

マイナンバーカードを健康保険証として利用する5つのメリット

1.健康保険証としてずっと使える

 就職や転職、引越しをした場合でも、保険証の切替えを待たずにマイナンバーカードで受診 することができます。

 注意:加入・喪失等に係る申請については、今までどおり必要です。

2.医療保険の資格確認がスピーディに

 カードリーダーにかざせば、スムーズに医療保険の資格確認ができるため、医療機関や薬局の受付における事務処理の効率化が進むため、お待ちいただく時間が短縮できます。

3.窓口への書類の持参が不要に

 オンラインによる医療保険資格の確認により、高齢受給者証や高額療養費の限度額認定証など、医療機関窓口に提出する書類の持参が不要になります。

4.健康管理を行ううえで便利に

 マイナポータルで、自分の薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになります。(令和3(2021)年秋頃予定)患者の同意のもと、医師や歯科医師がオンラインで薬剤情報や特定健診情報を、また、薬剤師も薬剤情報を確認できるなど、より多くの情報をもとに診療や服薬管理が可能となります。

5.マイナンバーカードで医療費控徐も便利に

 マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報を確認できるようになります。(令和3(2021)年秋頃予定)確定申告でも、マイナポータルを通じて医療費情報を取得し、医療機関等の領収書がなくても手続きができるようになります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課保険年金係
〒298-0292
千葉県夷隅郡大多喜町大多喜93番地
電話番号:0470-82-2122
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