農地等の利用の最適化の推進に関する指針を定めたので公表します
農地等の利用の最適化の推進に関する指針
平成31年3月11日
大多喜町農業委員会
農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第7条第1項の規定に基づき、大多喜町農業委員会の農地等の利用の最適化に関する指針を下記のとおり定める。
なお、この指針は、平成36年度を目標とし、農業委員及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の改選期である3年ごとに検証・見直しを行う。
記
1 遊休農地の発生防止・解消について
(1)遊休農地の解消目標
項目 | 管内の農地面積(A) | 遊休農地面積(B) | 遊休農地の割合(B/A) |
---|---|---|---|
現状(平成30年4月) | 1,498ヘクタール | 102ヘクタール | 6.8% |
3年後の目標(平成33年4月) | 1,483ヘクタール | 100ヘクタール | 6.7% |
目標(平成36年4月) | 1,468ヘクタール | 94ヘクタール | 6.4% |
(注意)管内農地面積は、1年あたり5ヘクタールの転用等による減少を見込んだ。
目標設定の考え方
遊休農地面積を平成36年度までに、8ヘクタール解消し、6.4%以下にすることを目標とする。
(2)遊休農地の発生防止・解消に向けた具体的な取り組み方法
(1)農地の利用状況調査と利用意向調査の実施
農地の利用状況調査の徹底を図るとともに、遊休農地として判断された農地は、利用意向調査を実施し、所有者の利用意向の把握に努める。
(2)農地中間管理機構との連携
利用意向調査の結果を受け、農家の意向を尊重しながら、農地中間管理機構への貸し付けを促進する。
(3)非農地判断
利用状況調査と同時に実施する「荒廃農地の発生・解消状況に関する調査」によってB分類(再生利用困難)に区分された荒廃農地については、現況に応じて速やかに「非農地」判断を行い、守るべき農地を明確にする。
2 担い手への農地利用の集積・集約化について
(1)担い手への農地利用集積目標
項目 | 管内の農地面積(A) | 集積面積(B) | 集積率(B/A) |
---|---|---|---|
現状(平成30年4月) | 1,498ヘクタール | 197ヘクタール | 13.2% |
3年後の目標(平成33年4月) | 1,483ヘクタール | 227ヘクタール | 15.3% |
目標(平成36年4月) | 1,468ヘクタール | 288ヘクタール | 19.6% |
目標設定の考え方
平成26年9月「大多喜町農業経営基盤の強化の促進に関する基本的の構想」における、おおむね10年度(平成36年)の担い手等への農地利用集積目標面積(288ヘクタール)と同じとする。
(2)担い手への農地利用の集積・集約化に向けた具体的な取り組み方法
- 農地中間管理機構との連携
農業委員会は、町、農地中間管理機構、農協等と連携し、農地中間管理機構に貸付けを希望する復元可能な遊休農地、経営の廃止・縮小を希望する高齢農家等の不作付地について、農業委員及び推進委員の地域活動を通じて把握に努め、農地の出し手と受け手の意向を踏まえた利用集積を図る。 - 農地の利用調整と利用権設定担い手の意向を踏まえた農地の集約化のための利用調整と利用権の再設定を推進する。また、農地利用の状況を調査し、新規利用権の設定に努め、新規参入の受入を推進するなど、地域に応じた取組を推進する。
3 新規参入の促進について
(1)新規参入の促進目標
項目 | 新規参入者数 |
---|---|
目標(平成36年4月) | 25経営体 |
目標設定の考え方
平成26年9月「大多喜町農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」における新規就農者の目標を踏まえ年間目標を5経営体とし、企業参入を含め、平成36年度までに合わせて25経営体を目標とする。
(2)新規参入の促進に向けた具体的な取り組み方法
(1) 関係機関との連携
農地中間管理機構等と連携し、管内の農地の借入れ意向のある参入希望者(法人を含む。)を把握し、新規就農の受入れを促進する。
(2) 企業参入の促進
企業も地域の担い手になり得る存在であることから、農地中間管理機構も活用して、積極的に企業参入の促進を図る。
更新日:2024年03月29日