中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

更新日:2024年12月11日

 町内の中小企業者の設備投資を支援します。

先端設備等導入計画の概要

 「先端設備等導入計画」は、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

 この計画は、所在している市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、認定を受けることができます。

  中小企業者は、この導入促進基本計画に沿った「先端設備等導入計画」を作成し、本町の認定を受けることで固定資産税の特例措置等の支援を受けることができます。

大多喜町の導入促進基本計画

  • 導入促進基本計画
  • 計画期間 令和5年4月1日から2年間

認定対象となる中小企業者の規模

認定対象となる中小企業者の規模の詳細
事業分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
政令指定業種 ゴム製品製造業 3億円以下 900人以下
政令指定業種 ソフトウエア業または情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
政令指定業種 旅館業 5千万円以下 200人以下
  • (注釈)「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
  • (注釈)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

税制支援(固定資産税の軽減措置の適用)

 先端設備等導入計画の認定を受けて令和7年3月31日までの期間に新規取得した償却資産(中古不可)のうち、一定の要件を満たしたものについて当初3年間固定資産税が軽減されます。

固定資産税の特例を受けるための要件

(1)対象者

  • 資本金1億円以下の法人
  • 従業員数1,000人以下の個人事業主等(大企業の子会社を除く)

(2)対象設備

認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された次の設備であること。

  • 機械装置(160万円以上)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物附属設備(注釈)(60万円以上)
    (注釈)償却資産として課税されるものに限ります。

(3)その他要件

  • 生産、販売活動等の用に直接供される設備等であること
  • 中古資産でないこと
  • 中小企業者等の先端設備等導入計画が本町の導入促進基本計画の認定を受けた後に取得した設備等であること

金融支援

 先端設備等導入計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠で追加保障や保証枠の拡大が受けられます。

 金融支援のご活用を検討している場合は、先端設備等導入計画を町に提出する前に、信用保証協会等にご相談ください。

制度概要、先端設備等導入計画の策定方法及び申請方法等

制度概要

先端設備等導入計画の申請書類及び提出先について

 次の申請書類を提出してください。(申請書類の作成方法等は先端設備等導入計画策定の手引きを参照してください。)

  1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書
  2. 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
  3. 認定支援機関確認書(認定経営革新等支援機関による事前確認書)
  4. 投資計画に関する確認依頼書
  5. 基準への適合状況(先端設備等に係る投資計画)
  6. 投資計画に関する確認依頼書
  7. 設備投資の内容
  8. 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(賃上げを行わない場合は不要)
  9. 認定書送付用の封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記入し、申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額の切手を貼付してください。)

(注釈)「4.投資計画に関する確認依頼書」は認定経営革新等支援機関へ提出

申請書類各種様式

申請書類の様式については、中小企業庁ホームページよりダウンロードしてください。

申請書類提出先・問い合わせ先

〒298-0216

夷隅郡大多喜町大多喜270番地1

大多喜町役場 商工観光課 商工労政係

電話

0470-82-2176

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課商工労政係
〒298-0216
千葉県夷隅郡大多喜町大多喜270-1(観光本陣内)
電話番号:0470-82ー2176
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