大多喜町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金のご案内

更新日:2024年03月29日

 大多喜町では、地球温暖化の防止及び地域における再生可能エネルギーの導入促進を図ることを目的として、大多喜町内で住宅用省エネルギー設備等を設置する方に対し補助金を交付しています。

補助対象設備の要件、補助金額は以下のとおりですので、ご利用を検討されている方は事前にお問い合わせください。

(注意)令和6年4月から補助が次のとおり変更となりました。

1 令和6年4月1日からの主な変更点

町が実施する補助事業

プランは次の3種類です

  • 定置用リチウムイオン蓄電システム補助…補助額:上限14万円
  • 電気自動車補助及びプラグインハイブリッド自動車補助…補助額:上限20万円(V2H併用の場合、上限30万円)
  • V2H充放電設備補助…補助額:補助対象経費の1/5以内(上限50万円)

(注意)補助には条件等がありますので、次の「2補助対象別の要件と補助額」また「3補助別の補助対象経費と注意事項」もご確認ください。

2 補助対象別の要件と補助額

補助対象別の要件と補助額の詳細
補助対象 補助の要件 補助額
定置用リチウムイオン蓄電システム 申請者が居住する住宅で、住宅用太陽光発電設備が設置されていること。
(蓄電池の設置と同時進行で、太陽光発電設備でも可)
上限14万円
電気自動車・プラグインハイブリッド自動車 申請者が居住する住宅で、住宅用太陽光発電設備が設置され、電気自動車等に充電できること。
(電気自動車等の購入と同時進行で太陽光発電設備でも可)
上限20万円または 上限30万円
(V2H併設の場合)
V2H充放電設備 申請者が居住する住宅で、住宅用太陽光発電が設置され、かつ、電気自動車等が導入されていること。
(V2H充放電設備購入と同時進行で、太陽光発電設備設置・電気自動車等の導入をする場合でも可)
補助対象経費の1/5
(上限50万円)

3 補助別の補助対象経費と注意事項

補助別の補助対象経費と注意事項の詳細
補助対象 補助対象経費、注意事項
定置用リチウムイオン蓄電システム

補助対象経費【税抜額】
設備本体(蓄電池部、電力変換装置、蓄電システム制御装置等)及び付属品(計測・表示装置、キュービクル等)の購入費、工事費(据付・配線工事等)とし、国その他の団体からの補助金を充当する場合にあっては当該補助金の額を控除した額とする。

注意事項
リチウムイオン蓄電池部(リチウムイオンの酸化及び還元で電気的にエネルギーを供給する蓄電池をいう。)並びにインバータ等の電力変換装置を備え、再生可能エネルギーにより発電した電力又は夜間電力などを繰り返し蓄え、停電時や電力需要ピーク時など必要に応じて電気を活用することができるもののうち、以下の要件を満たすもの。

(1)国が令和4年度以降に実施する補助事業における補助対象機器として、一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録されているものであること。

電気自動車

補助対象経費【税抜額】
電気自動車本体の購入費とし、国その他の団体からの補助金を充当する場合にあっては当該補助金の額を控除した額とする。

注意事項
電池によって駆動する電動機のみを原動機とし、内燃機関を併用しない自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による自動車車検証の交付を受けた同法第2条第2項に規定する自動車をいう。)で、自動車車検証に当該自動車の燃料の種類が「電気」と記載されているもののうち、以下の要件を満たすもの。ただし、自動車検査証の用途が「乗用」、自家用・事業用の別が「自家用」と記載されている四輪のものに限る。

  1. 申請者が補助金の交付を受けるに当たり、新車として新たに購入したもの(中古の輸入車の初度登録車を除く。)であること。
  2. 自動車車検証の使用の本拠の位置が、大多喜町内の住所であること。
  3. 自動車車検証の登録年月日又は交付年月日が、補助金の交付を受ける年度内の日付であること。
  4. 国が令和4年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされている電気自動車であること。
プラグインハイブリッド自動車

補助対象経費【税抜額】
プラグインハイブリッド自動車本体の購入費とし、国その他の団体からの補助金を充当する場合にあっては当該補助金の額を控除した額とする。

注意事項
電池によって駆動される電動機と内燃機関を原動機として併用し、かつ外部からの充電が可能な自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による自動車車検証の交付を受けた同法第2条第2項に規定する自動車をいう。)で、自動車車検証に当該自動車の燃料の種類が「ガソリン・電気」又は「軽油・電気」と記載されているもののうち、以下の要件を満たすもの。ただし、自動車検査証の用途が「乗用」、自家用・事業用の別が「自家用」と記載されている四輪のものに限る。

  1. 申請者が補助金の交付を受けるに当たり、新車として新たに購入したもの(中古の輸入車の初度登録車を除く。)であること。
  2. 自動車車検証の使用の本拠の位置が、大多喜町内の住所であること。
  3. 自動車車検証の登録年月日又は交付年月日が、補助金の交付を受ける年度内の日付であること。
  4. 国が令和4年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされているプラグインハイブリッド自動車であること。
V2H充放電設備

補助対象経費【税抜額】
V2H充放電設備本体の購入費とし、国その他の団体からの補助金を充当する場合にあっては当該補助金の額を控除した額とする。

注意事項
電気自動車等と住宅の間で相互に電気を供給できる設備のうち、国が令和4年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされているものであること。

4 補助全般に係る注意事項

(1) 申請の時期について

  1. 補助金申請は、現地の設置工事前(電気自動車等は購入契約前に)申請手続きを行うこと。

※電気自動車に係る申請時期について

なお電気自動車の申請においては、これまで発注前の補助金申請としていましたが、納期に時間を要する事例があることから、事前に役場に相談いただき、発注後の申請も可能としています。

事例:令和5年12月に契約(発注前に事前に町に相談)

納車が令和6年6月の場合

→納車となる令和6年度の納車前に補助金申請を行う。

(2) 補助物品の処分制限について

補助を受けて設置、購入した物品は、一定期間内は、売買や処分等はできませんのでご注意ください。

(一定期間内の売買、処分等は補助金返還対象となります。)

  • リチウムイオン蓄電システム:6年
  • 電気自動車 4年
  • プラグインハイブリッド自動車 4年
  • V2H充放電設備:5年

(3) 設置する住宅について(いずれかに該当すること)

  • 補助事業を実施する者自らが所有し居住する町内に所在する住宅
  • 補助事業を実施する者自らの居住の用に供するために町内に新築する住宅
  • 補助事業を実施する者の居住の用に供するために取得する、未使用の設備が住宅を販売する事業者等により予め設置された町内に所在する住宅
  • 第三者が所有し、補助事業を実施する者自らが居住する町内に所在する住宅

(4) 補助の対象者

補助金の交付を申請する年度内に補助事業を実施し、3月10日までに実績報告を提出でき、かつ次の要件を満たす者。ただし、大多喜町暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員を除く。

  • 町内に住所を有すること。(実績報告の日までに住民登録をする場合を含む。)
  • 町税等を滞納していないこと。
  • 設備の設置費等を負担し、設備を所有すること。
    (電気自動車等にあっては、所有権留保付きローンで購入し、所有者が販売店又はファイナンス会社等である場合を含む。)
  • 補助対象設備を設置する住宅が大多喜町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付要綱(以下「脱炭素化補助要綱」という。)第3条第4号エに該当する場合は、全ての所有者から補助事業の実施について同意を得ている者
  • 電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車を除く補助対象設備を設置する住宅において、設置する設備と同種の補助対象設備に対し、自ら又は自らと同一の世帯を構成する者が、脱炭素化補助要綱に基づく補助を受けていない者
  • 電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車にあっては、導入する住宅において、申請者が脱炭素化補助要綱に基づく同じ種類の補助対象設備の補助を受けていない者

5 申請の方法

補助金申請は、現地の設置工事前(建売等の住宅は住宅の引渡しを受ける前に、電気自動車等は購入契約前)に申請手続きを行ってください。

※電気自動車に係る申請時期について

なお電気自動車の申請においては、これまで発注前の補助金申請としていましたが、納期に時間を要する事例があることから、事前に役場に相談いただき、発注後の申請も可能としています。

事例:令和5年12月に契約(発注前に事前に町に相談)

納車が令和6年6月の場合

→納車となる令和6年度の納車前に補助金申請を行う。

(1) 申請書類

大多喜町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出すること。

(2) 添付書類

  • ア 補助対象設備の概要(第1号様式別紙)
  • イ 補助対象設備の設置等に係る経費の内訳が記載された契約書又は注文書等の写し
  • ウ 補助対象設備の技術仕様が確認できる書類(カタログ又は仕様書等)の写し
  • エ 補助対象設備の設置予定図面(電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車を除く。)
  • オ 補助対象設備の設置工事着工前の現況写真
    (電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車を除く。)
  • カ 町に納付すべき税の納税証明書
  • キ その他町長が必要と認める書類

6 変更が生じた場合

補助金申請後に申請内容を変更する場合は、必ず変更申請を提出してください。

(1) 申請書類

大多喜町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金変更申請書(第3号様式)

(2) 添付書類

申請時の添付書類で変更となる部分を変更後の内容で提出するものとする。
(変更となる部分はすべて提出)

7 実績報告

補助金の交付の決定を受けた者は、補助事業の完了の日から30日以内又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の3月10日のいずれか早い日までに、実績報告書と次の添付書類を添えて町長に提出してください。

(1) 申請書類

 大多喜町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金実績報告書(別記第6号様式)

(2) 添付書類

  • ア 補助対象設備の概要(第6号様式別紙)
  • イ 補助対象設備の設置費等の支払いを証する書類・内訳書の写し
  • ウ 補助対象設備の設置状況が確認できる写真
    (電気自動車等にあっては、保管場所において撮影した写真)
  • エ 補助対象設備が未使用品であることを確認できる書類の写し(電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車を除く。)
  • オ 補助対象設備が定置用リチウムイオン蓄電システムの場合は、補助対象設備を設置する住宅が脱炭素化補助要綱第3条第1号に該当することを証する書類
  • カ 補助対象設備が電気自動車等の場合は、以下の書類
    • 電気自動車等を購入する者が居住する住宅が脱炭素化補助要綱第3条第1号アに該当することを証する書類
    • 自動車検査証記録事項の写し
    • 脱炭素化補助要綱別表3において、住宅用太陽光発電設備及びV2H充放電設備を併設する場合の補助を受けようとするときは、V2H充放電設備を設置していることを証する書類
    • ローン購入でクレジット契約等により自動車検査証の所有者と使用者が異なる場合は、保管場所標章番号通知書の写し又は申請者が保険契約者である自動車保険証(任意保険)の写し
  • キ 補助対象設備がV2H充放電設備の場合は、補助対象設備を設置する住宅が脱炭素化補助要綱第3条第3号に該当することを証する書類
  • ク 住民票の写し
  • ケ その他町長が必要と認める書類

8 実績報告後の現地検査

実績報告後に補助の内容と現物を確認させていただく事を目的に、職員がご自宅にお伺いし設置、導入状況の確認をさせていただきます。

9 補助金の交付請求

現地検査終了後、補助金交付請求書を提出いただき後日、申請者の指定する金融機関口座へ振込みすることで補助金を交付します。

請求書類 大多喜町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付請求書(別記第8号様式)

10 その他

  1. 申請に係る書類は、申請者・工事請負契約者または売買契約書・領収書・電力会社との契約の締結・補助金振込先等、すべての同一名義でお願いします。
  2. 補助金の交付を受けて設置、導入した物品に関し、必要により使用状況等の報告をお願いする場合がありますのでご協力をお願いいたします。

11 補助金交付要綱

12 お問い合わせ、連絡先

大多喜町役場 環境水道課 環境係

この記事に関するお問い合わせ先

環境水道課環境係
〒298-0292
千葉県夷隅郡大多喜町大多喜93番地
電話番号:0470-82-2067
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