太陽光発電設備を設置する場合は、条例に基づく許可が必要です

更新日:2025年12月23日

大多喜町では、太陽光発電設備を設置する場合、「大多喜町太陽光発電設備の設置等に関する条例」に基づく許可が必要となります。(令和8年1月1日施行)

施行日以降に事前協議を行い事業を実施する場合には、条例に基づき町に申請等を行う必要があります。

目的

町内における太陽光発電設備の適正な設置、維持管理、撤去等に関し必要な事項を定めることにより、災害の発生を防止するともに、豊かな自然環境および町民の生活環境の保全並びに良好な景観の形成その他の地域環境との調和を図ることを目的としています。

対象事業

太陽光発電設備を設置し、発電を行う事業で発電出力の合計が10kW以上のもの

*10kW未満の一般用電気工作物(住宅用太陽光発電設備など)は対象外です。

手続きの流れ

1.事前協議書提出

2.説明会の開催、地域住民等の同意取得

3.行政区との協定締結(行政区の要請がある場合)

4.許可申請書提出(審査・許可決定)

5.標識の設置

6.工事着手

7.工事完了届(適合確認)

8.発電設備設置完了

9.発電事業開始

事業を中止・廃止する場合

発電事業を中止・廃止する場合は、届出が必要です。

また、解体等が完了したときも届出が必要となります。

既に事業を開始している事業者の方へ

条例施行前に設置していた太陽光発電設備につきましても、適切な安全対策、保守点検および維持管理を実施するとともに、事故が発生したとき、または苦情もしくは紛争が生じたときは、必要な措置を講ずるとともに誠実に解決に当たらなければなりません。

経過措置

令和7年12月26日17時15分までに事前協議を実施している事業者、設置工事に着手している事業者および設置工事が完了している事業者の方には、第8条(事前協議)から第15条(工事完了届)および第21条(指導、助言及び勧告)第1項から第6号までは適用しません。

【事前協議を実施している事業者とは】

「大多喜町太陽光発電設備の設置及び管理に関する指導要綱」における事前協議申出書に次の書類が提出され、受理された太陽光発電設備設置事業の事業者をいいます。

*提出書類

1.大多喜町太陽光発電設備設置事業事前協議申出書(第1号様式)

2.大多喜町太陽光発電設備事業計画書(第2号様式)

3.位置図

4.現況図

5.現況写真

条例・様式

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課環境係
〒298-0292
千葉県夷隅郡大多喜町大多喜93番地
電話番号:0470-62-5111
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