令和6年度大多喜町物価高騰対応重点支援事業給付金(3万円給付)について
令和6年度大多喜町物価高騰対応重点支援事業給付金
概要
国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済政策に伴う物価高騰の影響を受ける低所得世帯(令和6年度住民税非課税世帯)を対象に1世帯あたり3万円を支給します。
また、18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の子どもを扶養している世帯に、お子さん1人あたり2万円を加算して支給します。
支給金額
住民税非課税世帯 一世帯当たり3万円
こども加算 こども一人当たり2万円
※基準日(令和6年12月13日)において、対象世帯の世帯員である18歳以下(平成18年(2006年)4月2日以降生まれ)のお子さんが対象です。基準日の翌日から令和7年5月30日までに生まれたお子さんも加算の対象となります。
支給対象世帯
令和6年度の住民税が非課税となっている世帯
基準日(令和6年12月13日)時点で大多喜町に住民登録がある世帯で、世帯全員が令和6年度の住民税非課税である世帯
※令和6年度住民税均等割非課税世帯であるが、基準日(令和6年12月13日)において大多喜町に住民登録がない世帯は大多喜町では受給できませんので、転入前の市町村にご確認ください。
対象外の世帯について
●本給付金は1世帯1回限りです。他市町村で実施する同様の給付金を受けた世帯、または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯
●世帯の全員が住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合
(例:町外に住む個人住民税が課税されている方に扶養されている場合など)
●18歳以下の児童が世帯主の場合、当該世帯主のこども加算分
(1)給付金に関するお知らせ(プッシュ通知)が届く世帯
支給対象世帯のうち、次のいずれかの給付金を受給し、基準日時点の世帯主が同一である世帯には、令和7年2月末に支給日を明記したハガキを送付します。
・令和5年度大多喜町住民税非課税世帯給付金(追加給付)7万円
・令和5年度大多喜町住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)
・令和6年度新たに住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯に対する給付金(10万円)
返送等の手続きは不要で、3月中旬に自動的に振り込む予定です。
なお、振り込み口座を変更されたい場合は3月5日までに「口座変更届」をご提出ください。
また、この給付金の受給を辞退される方は3月5日までに「受給拒否届出書」をご提出ください。
振り込み口座変更及び受給拒否の届け出期限が間近の場合は、まずご相談ください。
(2)確認書が届く世帯
令和6年1月2日以降に世帯内で転出入や死亡などの異動があった世帯や世帯主と口座名義が異なる世帯など確認が必要な世帯には、町から3月中旬に「確認書」をお送りします。必要事項を記入し、必要な書類を添付のうえ、返信用封筒で郵送申請してください。
(3)申請書による申請が必要な世帯
令和6年1月2日以降に転入された世帯で、前の住所地での住民税が非課税の世帯は、必ず申請が必要となります。令和6年1月1日時点で住民登録のある市区町村で非課税証明書を取得して申請書に添付するか、非課税証明書を取得前に一度ご相談ください。
下記の「申請書」に必要事項を記入、必要書類を添付の上、郵送または持参によりご提出ください。なお、持参の場合は役場の開庁時間のみ受け付けます。
物価高騰対応重点支援事業給付金 申請書(PDFファイル:267.5KB)
「確認書」または「申請書」の提出期限
令和7年5月30日(金曜日) 消印有効
※期限を過ぎて提出された場合は、受給できませんのでご注意ください。
その他
虚偽の申請をした場合は、不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。 また給付後に支給要件に該当しないことが判明した場合には給付金を返還いただきます。 (修正申告等により非課税世帯から課税世帯に変わった場合など)
この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税及び差押えの対象とはなりません。
「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください
申請内容に不明な点がある場合、町の職員からお問い合わせを行うことはありますが、町などの公的機関や外部の委託業者などが給付金に関して以下のようなお願いをすることは絶対にありません。
- ATMの操作をお願いすること。
- 振込手数料の支払いを求めること。
- メールやショートメッセージ(SMS)を送り、添付したURLにアクセスして申請手続きを求めること。
- 電話や訪問により、銀行口座やキャッシュカードの暗証番号をお聞きすること。
- キャッシュカードや現金、通帳、印鑑などをお預かりすること。
給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。 町役場の職員をかたる不審な電話や郵便やメールがあった場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
更新日:2025年03月03日