戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)
第十二回特別弔慰金の概要
先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して戦後20年、30年、40年、50年、60年、70年、80年という節目の機会をとらえ、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に、特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
※この期間を過ぎると請求できなくなります。
※前回に引き続いて受給される方も、改めて請求手続きが必要です。
請求場所
大多喜町役場健康福祉課の窓口へご相談ください。
月曜日から金曜日(祝休日を除く)午前8時30分から午後5時15分まで
支給内容
額面27万5千円の記名国債が支給されます。
支給対象者
戦没者等死亡時のご遺族で、令和7年4月1日において「恩給法」による公務扶助料や「戦傷病者戦没者遺族等援護法」による遺族年金等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。なお、戦没者等の死亡当時に生まれていたご遺族に限ります。
1.令和7年4月1日までに「戦傷病者戦没者遺族等援護法」による弔慰金の受給権を取得した方。
2.戦没者等の子(戦没者等の死亡当時の胎児も含まれます)
3.戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時に生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥や姪など)
※戦没者等の死亡時までに引き続き1年以上生計関係を有していた方に限ります。
お持ちいただくもの
・本人確認書類(顔写真がある場合は、運転免許証、マイナンバーカードなど1点。顔写真がない場合は、介護保険証、健康保険証、年金証書など2点必要です。)
・請求者の戸籍抄本(令和7年4月1日以降に発行のもの)
※請求者の状況により、手続きに必要な書類が異なります。窓口で状況を伺いながら必要な書類等をご案内します。
代理人の方が請求する場合
外出が困難などの理由で請求者ご本人が来庁できないときは、代理の方に手続きをお願いすることも可能です。
委任状は、あらかじめ請求者の方が記入し、代理人に渡してください。
請求者の本人確認書類(写し)および、代理人の本人確認書類(原本)が必要になりますのでご持参ください。
【本人確認書類】
1.官公庁から発行された顔写真入りの書類(運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、マイナンバーカードなど)
2.官公庁から発行された顔写真がない書類(健康保険証、介護保険証、年金証書など)
3.氏名のほかに生年月日、住所または顔写真が入った書類(預金通帳、公共料金の領収書、診察券、社員証など)
●委任者(請求者)は1、2、3のうちいずれか1つ(写し可)
●代理人(窓口へ来る方)は、
1のうちいずれか1つ
2のうちいずれか2つ
2のうちいずれか1つと3のうちいずれか1つの計2つが確認のため必要になります。
※法定代理人(成年後見人)や相続人が請求される場合は提出書類が異なりますので、詳しくは社会福祉係へお問い合わせください。
●委任状について
留意事項
支給対象者となる方で同順位の方が複数いる場合は、お話し合いのうえ、代表して請求する方を決めていただくようお願いいたします。
また、特別弔慰金はご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。
更新日:2025年06月02日