台風25号の影響に伴う災害救助法による生活必需品の支給について

更新日:2026年09月28日

生活必需品(被服、寝具やその他の生活必需品)の支給

令和8年台風25号により被災された方に必要な被服や寝具、その他の生活必需品の支給を行います。住宅の被害の規模および世帯人数により対象品目と申請上限が異なります。災害救助法による生活必需品の支給について(PDFファイル:88.3KB)

対象となる方

住家が全壊、半壊または床上浸水により生活上必要な被服、寝具その他日用品等を喪失または損傷し、直ちに日常生活を営むことが困難な方。

対象品目

下記にある申請書の2ページに記載された品目が対象です。

被服等の色やデザインは選択することはできません。

様式1 被服、寝具その他生活必需品の給与に係る支給申請書(Excelファイル:36.5KB)

支給または貸与に係る救助費用の限度額
  1人世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯

6人世帯以上

(1人増すごとに加算)

全壊・全焼または流出の住家 20,900円 26,900円 39,900円 47,600円 60,300円 加算8,800円
半壊・床上浸水等の住家 6,900円 9,200円 13,800円 16,800円 21,100円 加算3,000円

手続き

申請窓口

大多喜町役場 健康福祉課 社会福祉係

開庁日の午前9時から午後5時まで

必要なもの

  • 申請書
  • 罹災(り災)証明書(写しでも可) ※税務住民課等で発行
  • 生活必需品の喪失・損傷状況のわかる写真等

お届け方法

現物を直接、配送または大多喜町役場等で受け取りとなります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課社会福祉係
〒298-0292
千葉県夷隅郡大多喜町大多喜93番地
電話番号:0470-82-2168
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