大多喜町重度障害者紙おむつ等給付事業
在宅の重度障害者に対し、紙おむつ等を支給します
大多喜町では、在宅の重度障害者に対し、紙おむつおよび尿取りパッドを給付する事業を令和8年7月より開始しました。給付を希望される方は、対象となる要件をご確認の上、健康福祉課社会福祉係へ申請してください。
対象者(1~5のすべてに該当する方)
1.a~cのいずれかに該当する方
a.身体障害者手帳の交付を受けており、1級または2級と判定されている
b.精神障害者保健福祉手帳の交付を受けており、1級と判定されている
c.療育手帳の交付を受けており、〇Aまたは〇Aの1、〇Aの2、Aの1、Aの2と判定されている
2.大多喜町に住民票を有する方
大多喜町に居住し、かつ、大多喜町の住民基本台帳に記録されていること。
3.申請日において3歳以上65歳未満の方
4.日常生活全般にわたり第三者の介護が必要な方
自立移動が困難であって、日常生活全般にわたり第三者の介護が必要な常時失禁状態である。または、同様の状態であること。
5.市町村民税が非課税である方
1~5に該当する方で、その方に配偶者がいる場合はその配偶者が申請日の属する年度の市町村民税が非課税であること。
次の1、2に該当する方は本事業は対象外です
1.大多喜町日常生活用具給付等事業実施規則に基づく紙おむつ等の支給を受けている方
2.大多喜町ねたきり老人おむつ等利用券支給要綱に基づく紙おむつ等の支給を受けている方
給付券の支給回数・利用限度額
1.給付券は年4回(6月、9月、12月、翌3月)に分けて、有効期限が上限3か月とされたものが届きます。
2.利用限度額は対象者1人につき月額3,000円です。
給付券が利用可能な薬局・薬店
町が指定する薬局・薬店に給付券をお持ちいただき、必要とするおむつ等と交換してください。
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町が指定する薬局・薬店 |
住所 | 電話番号 |
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宍倉薬店 |
大多喜町新丁9番地 | 0470-82-2257 |
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高橋薬局紺屋店 |
大多喜町紺屋23番地 | 0470-82-2690 |
| 高橋薬局オリブ店 | 大多喜町船子861番地 | 0470-80-1218 |
| ヤックスドラッグ大多喜店 | 大多喜町船子855番地 | 0470-82-5535 |
| ウエルシア大多喜船子店 | 大多喜町船子865番地1 | 0470-80-0501 |
支給までの流れ
1.申請書を健康福祉課社会福祉係へ提出してください。
2.支給を認められた場合、支給決定通知書と給付券がご自宅へ郵送されます。
3.指定された薬局・薬店で、郵送された給付券と紙おむつ等を交換してください。
注意:給付券と紙おむつ等を交換する際に利用上限額を超えた場合は、その差額を利用者様ご本人に薬局・薬店でご負担いただきます。
大多喜町重度障がい者紙おむつ等給付申請書 (PDFファイル: 66.3KB)






更新日:2026年07月21日