障害者就労施設等からの調達方針

更新日:2024年03月29日

大多喜町障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針

 大多喜町では、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るため、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(以下「障害者優先調達推進法」という。)第9条第1項の規定に基づき、「平成26年度大多喜町障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針(以下「調達方針」という。)」を策定しました。
 また、平成25年度の調達実績について、公表します。

障害者優先調達法の概要

 障害者優先調達推進法は、障害者就労施設等で就労する障害者や在宅で就業する障害者の経済面の自立の推進を進めるため、国や地方公共団体等の機関が物品やサービスを調達する際、障害者就労施設等からの優先的・積極的に購入することを推進するために制定されました。

関連リンク

(千葉県内の障害者就労施設等の販路・受注拡大等につなげる活動を行っています。)

(千葉県内の障害者就労施設等が提供している物品や役務の情報を掲載しています。)

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