特定技能所属機関による協力確認書の提出等について
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携
今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があることが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることが、特定技能所属機関の基準として規定されました。また、1号特定技能外国人支援計画(以下「支援計画」という。)の基準として、支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることも規定されました。
《参考》法務省 出入国在留管理庁ホームページ
協力確認書の提出
提出事業者
次のいずれかに該当する事業者は、大多喜町への「協力確認書」の提出が必要です。
- 特定技能の外国人が活動する事業所の所在地が大多喜町の事業者
- 特定技能の外国人の居住地が大多喜町にある事業者
【留意事項】
- 「協力確認書」は、特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び居住地が属する市区長村のそれぞれに提出する必要があります。両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して1通提出します。
- 「協力確認書」は、基本的に一度、該当する市区長村に提出すれば、その後同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
- 特定技能外国人が異なる市区町村へ転出する場合は、転出先の市区町村に対して「協力確認書」を提出する必要があります。
提出時期
特定技能所属機関は、令和7年4月1日以降、次のいずれかの時点において「協力確認書」を提出する必要があります。
- 初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前
- 既に特定技能外国人を受け入れている場合には、運用開始日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前
- 提出済みの「協力確認書」の記載事項に変更があったとき
提出書類
提出方法
- メールによる提出
- 郵送による提出
- 企画課窓口へ持参
提出先
298-0292
千葉県夷隅郡大多喜町大多喜93
大多喜町役場企画課地域振興係
電話:0470-82-2165
メール:kotsu@town.otaki.lg.jp
この記事に関するお問い合わせ先
企画課地域振興係
〒298-0292
千葉県夷隅郡大多喜町大多喜93番地
電話番号:0470-82-2165
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更新日:2025年09月19日